○丸亀市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
(平成20年9月17日告示第27号) |
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丸亀市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目)
第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の種目の欄に掲げるとおりとする。
[別表]
(対象者)
第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法による施策及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。
[別表]
(給付の申請等)
第4条 用具の給付を申請しようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地調査し、速やかに調査書(日常生活用具給付事業)(様式第2号)を作成するものとする。
(給付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書及び調査書の内容を審査の上、用具の給付を行うことを決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、当該申請を却下することを決定した場合は、日常生活用具申請却下決定通知書(様式第5号)を、当該申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)により、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、前項の業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を充分に勘案の上、決定するものとする。
(費用の負担及び支払)
第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により、扶養義務者が負担する額の基準は、「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について(昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知)」に定める補装具の例により算定した額とする。
3 扶養義務者は、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて前項の規定により算定した負担額を支払うものとする。
4 市長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から、前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を当該納入業者に支払うものとする。
5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年9月17日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第3号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月20日告示第56号)
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この告示は、平成23年9月20日から施行し、改正後の丸亀市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日告示第45号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第15号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 |
ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | ||
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | ||
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |