○丸亀市福祉ホーム事業実施要綱
(平成18年8月16日告示第51号) |
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丸亀市福祉ホーム事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、低額な料金で、居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を行うことにより障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業を運営する社会福祉法人(以下「事業所」という。)に、当該事業の実施を委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する満15歳以上の障害者とする。
(1) 家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難である者
(2) 団体生活に著しい支障を来たすおそれのない者
(3) 市が管理する更生指導台帳に登録された者
(利用の承認)
第4条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ丸亀市福祉ホーム事業利用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 住民票抄本(ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。)
(2) 健康診断書(申請書の提出日前概ね3月以内の診断に基づき医師が作成したものに限る。)
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、丸亀市福祉ホーム事業利用決定通知書(様式第2号)又は丸亀市福祉ホーム事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
第5条 削除
(利用承認の取消し)
第6条 市長は、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、利用の承認を取り消すことができる。
[第3条]
(経費の負担)
第7条 事業の利用は、利用者と事業所との契約によるものとし、利用者は、利用月ごとにサービスの実施に要する実費相当額として、次の各号に規定する利用料(以下「利用料」という。)を直接事業所に支払うものとする。
(1) 委託料として決められた額の1割(ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている利用者及び市町村民税非課税世帯(利用者が18歳以上の場合は、本人(配偶者がいる場合は、当該配偶者を含む。)が市町村民税非課税であれば足りる。)は無料とする。)
(2) 食材料費、家賃、光熱水費、日用品購入費等事業の利用に際し、利用者に負担させることが適当と認められるもの
(委託料の支払)
第8条 事業所は、市長に対し、サービス提供月の翌月10日までに、丸亀市福祉ホーム事業委託料請求書(様式第6号)及び丸亀市福祉ホーム事業利用者別明細書(様式第7号)を提出し、委託料の請求を行うものとする。
2 委託料は、サービス提供月の翌月に、前項の請求に基づく委託料から当該期間に利用者から徴収した前条第1号に規定する利用料を控除した額を支払うものとする。
(申請内容の変更)
第9条 利用者は、申請内容に異動が生じたときは、直ちにその旨を丸亀市福祉ホーム事業利用者等異動届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(実施状況等の報告等)
第10条 市長は、事業の適正な運用を図るため事業所に対し、必要に応じて、実施状況等の報告を求め、及び調査を行うことができるものとし、事業所は、正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。
(秘密の保持)
第11条 事業所の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月15日告示第31号)
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この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第14号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日告示第11号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第49号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月16日告示第53号)
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この告示は、令和7年5月16日から施行する。
様式第4号
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