○丸亀市身体障害者福祉法施行細則
(平成18年11月16日規則第42号) |
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丸亀市身体障害者福祉法施行細則
丸亀市身体障害者福祉法施行細則(平成17年規則第71号)の全部を改正する。
丸亀市身体障害者福祉法施行細則(平成17年規則第71号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、法第17条の2、第18条、第18条の2、第23条及び第38条に規定する事務は、丸亀市福祉事務所設置条例(平成17年条例第109号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(判定の依頼)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により香川県障害福祉相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該身体障害者に交付しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による香川県中讃保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(手帳交付申請受付処理簿)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付申請受付処理簿(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による香川県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所の措置)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(様式第7号)により当該措置を行った身体障害者に通知し、委託する措置を行うときは、措置委託通知書(様式第8号)により委託する者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は総合支援法第5条第6項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所を委託する措置を行おうとするときは、必要に応じ、相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行うときは、あらかじめ、入所依頼書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等の長に送付しなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 判定書の写し
4 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、入所承諾・拒否書(様式第10号)を福祉事務所長に送付しなければならない。
5 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者に送付しなければならない。
(措置の解除)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者に通知するとともに、措置委託解除通知書(様式第12号)により措置を委託した者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条第1項の規定による措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」という。)別紙(3)、(4)及び(5)を準用する。
2 法第38条第1項の規定により納入義務者から徴収する法第18条第2項の規定による措置に要する費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知の別紙(1)及び別紙(3)を、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知の別紙(2)及び(4)をそれぞれ準用する。
3 福祉事務所長は、第1項若しくは第2項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第13号)により、当該納入義務者に通知する。
4 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)の規定を適用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年11月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成23年12月15日規則第57号)
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(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第9号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第46号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第49号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年3月28日規則第13号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。