○丸亀市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(平成20年2月14日規則第3号) |
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丸亀市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)で使用する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、法指定基準に定めるもののほか、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。
2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。
(基準該当事業者の登録の申請)
第4条 前条第1項の規定により生活介護、自立訓練に係る基準該当事業者としての登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、基準該当事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図(面積及び各辺の長さを記載したもの)
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業の従業者の勤務体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業の資産の状況
(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(基準該当事業者の登録の基準等)
第5条 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。
[第3条第1項]
(1) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていないとき。
(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができるとき。
(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6か月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業者の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業を実施していないと市長が認めるとき。
2 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容等を審査のうえ、登録の可否を決定し、登録することを決定したときは基準該当事業者登録証(様式第2号)を申請者に交付し、登録しないことを決定したときは基準該当事業者登録申請却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 第3条第1項の登録の有効期間は、2年間とする。
[第3条第1項]
(変更等の届出)
第7条 第5条第2項の規定により登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定に基づき提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第4号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録事業者から登録事項変更届出書の提出があったときは、基準該当事業者登録証の記載内容のうち、当該変更部分を修正の上、再交付するものとする。
3 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費の支給等)
第8条 市長は、支給決定障害者等に対し、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、法第30条の規定に基づき特例介護給付費(以下「特例介護給付費」という。)の支給を行うものとする。
(代理受領)
第9条 特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第6号)をあらかじめ市長に対し提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、本市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
6 市長は、前項の規定による審査及び支払いに関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
7 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業者若しくは基準該当事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(基準該当事業者の登録の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の登録を取り消すことができる。
[第3条第1項]
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所について、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業者が、前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、前条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は前条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(5) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
[第3条第1項]
(6) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(事業者に係る情報提供)
第12条 市長は、第5条第2項の規定により基準該当事業者登録証を登録事業者に交付したとき(第7条第2項の規定により再交付した場合を含む。)は、遅滞なく、基準該当事業者登録証の写しを香川県知事に提供するものとする。
[第5条第2項]
(公告)
第13条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項及び第5条第2項の規定による登録をしたとき。
(2) 第7条第1項及び第3項の規定による届出があったとき。
(3) 第11条の規定により登録を取り消したとき。
[第11条]
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第11号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第48号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。