○丸亀市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第39号) |
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丸亀市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付労働省発職124―2号。以下「要領」という。)に基づいて設置される公益社団法人丸亀市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対する高年齢者就業機会確保事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、要領の規定によりセンターが行う事業の実施に要する経費の一部について予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の期間)
第3条 補助金の交付期間は、国庫補助対象の間とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするセンターは、毎年度丸亀市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、丸亀市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付決定書(様式第2号)をセンターに交付するものとする。この場合において、補助金の交付決定に条件を付することができるものとする。
(変更承認等)
第6条 センターは、補助事業の実施に要する経費を変更しようとするときは、丸亀市高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 センターは、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、丸亀市高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 センターは、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第7条 センターは、毎年度補助事業が完了したとき(第6条第2項に規定する中止又は廃止をしたときを含む。)は、丸亀市高年齢者就業機会確保事業費補助金補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限等)
第8条 センターは、取得財産等(補助事業により取得し、又は効用の増加した財産をいう。以下同じ。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が承認した場合は、この限りではない。
2 センターは、取得財産等については、補助期間の完了後においても、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
3 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、市長はその収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補助金の経理)
第9条 センターは、補助事業について帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 センターは、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱(昭和56年丸亀市庁達第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなし、第9条第2項に規定する期間については通算する。
附 則(平成24年5月15日告示第32号)
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この告示は、平成24年5月15日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。