○丸亀市老人入浴サービス給付要綱
(平成17年3月22日告示第35号)
改正
平成18年3月27日告示第23号
平成21年3月25日告示第6号
令和4年2月8日告示第2号
令和5年3月28日告示第23号
丸亀市老人入浴サービス給付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、老人に入浴サービスを実施し、保健衛生面、精神面等老人の生きがいを高めることにより福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、市内に居住する68歳以上の老人で、入浴設備がなく真に入浴サービスを必要とする者で、市長が適当と認めた者とする。
(申請及び入浴券の交付)
第3条 入浴サービスを受けようとする者は、老人入浴券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された老人入浴券交付申請書を審査のうえ、対象者に老人入浴券(様式第2号。以下「入浴券」という。)を年間48枚交付する。ただし、年度途中において申請のあったものは、月割りにより申請日の属する月の翌月から交付する。
一部改正〔平成18年告示23号〕
(給付期間)
第4条 給付期間は、受給者が入浴サービスを必要としなくなるまでの間とする。
(公衆浴場)
第5条 対象者の利用する公衆浴場は、市長が指定する公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)とする。
第6条 削除
一部改正〔平成21年告示6号〕
(入浴サービスの方法)
第7条 入浴サービスは、入浴券と引替えに公衆浴場において受けるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 第3条の規定により交付された老人入浴券は、譲渡又は担保に供してはならない。
(入浴券の返還)
第9条 対象者は、老人入浴サービスの必要がなくなったときは、速やかに入浴券を返還しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市老人入浴サービス給付要綱(昭和49年丸亀市告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に交付された平成16年度発行の入浴券については、平成17年3月31日までの間これを使用することができる。
附 則(平成18年3月27日告示第23号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日告示第6号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
老人入浴券交付申請書

様式第2号(第3条関係)
老人入浴券