○丸亀市介護用品等購入補助要綱
(平成17年3月22日告示第32号)
改正
平成21年3月25日告示第5号
平成26年3月28日告示第30号
平成28年2月17日告示第17号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市介護用品等購入補助要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅ねたきり高齢者等を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対し、介護用品等(紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等)を購入するための補助金(以下「購入補助金」という。)を支給することにより、介護者の日常生活の労苦を軽減し、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 在宅ねたきり高齢者等 市内に引き続き1年以上居住している65歳以上の在宅高齢者等で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の寝たきりランクC又は「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日厚生省老人保健福祉局長通知)に定める「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクIV又はMに該当する状態が6か月以上継続しているものをいう。
(2) 介護者 在宅ねたきり高齢者等と同居し、生計を同じくする者で、市内に引き続き1年以上居住し、現に在宅ねたきり高齢者等を介護しているものをいう。
一部改正〔平成21年告示5号〕
(購入補助金の額)
第3条 購入補助金の額は、月額15,000円とする。
一部改正〔平成21年告示5号〕
(申請)
第4条 購入補助金の支給を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、丸亀市介護用品等購入補助金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(決定又は却下の通知)
第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、所定の事項について審査を行い、購入補助金の受給権の有無を決定する。
2 市長は、受給権があると決定したときは、丸亀市介護用品等購入補助金支給決定通知書(様式第2号)を、受給権がないと認めたときは、丸亀市介護用品等購入補助金支給申請却下通知書(様式第3号)をそれぞれ申請者に通知する。
(受給権の消滅)
第6条 購入補助金の受給権は、前条第2項の規定により受給権があると決定した者(以下「受給権者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときに消滅する。
(1) 在宅ねたきり高齢者等が死亡したとき。
(2) 丸亀市に住所を有しなくなったとき。
(3) その他購入補助金の支給要件となっている資格を喪失したとき。
(未支給の購入補助金)
第7条 前条の規定にかかわらず、受給権の決定した購入補助金の支給前に、受給権者が死亡した場合においては、申請により、当該受給権者に未支給となっている購入補助金を同居の遺族に支給する。
2 同居の遺族とは、死亡した者と、その死亡当時において同居し生計を一にしていた親族に限るものとし、同居の遺族が2人以上あるときは、その1人の申請をもって全員の申請とみなす。
3 第1項の規定に基づき、未支給の購入補助金の支給を受けようとする同居の遺族は、受給権者の死亡した日から1年以内に、未支給の丸亀市介護用品等購入補助金支給申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(支給時期等)
第8条 購入補助金の支給時期は6月、9月、12月及び3月とする。
2 購入補助金は、これを申請した日の属する月から、受給権の消滅した日の属する月まで支給する。
(届出の義務)
第9条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の届書を市長に提出しなければならない。
(1) 第6条の規定により、受給権が消滅したとき 丸亀市介護用品等購入補助金受給権消滅届 (様式第5号)
(2) 住所、氏名及び払込希望金融機関を変更したとき 丸亀市介護用品等購入補助金受給に関する変更届 (様式第6号)
(受給権の保護)
第10条 受給権は、これを譲渡したり、担保に供したりすることができない。
(購入補助金の返還)
第11条 市長は、不正な手段により購入補助金を受けた者があるときは、既に支給した購入補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市在宅寝たきり老人等介護者手当支給要綱(平成元年丸亀市要綱第18号)、綾歌町在宅寝たきり老人紙おむつ給付事業実施要綱(平成7年綾歌町制定)又は飯山町寝たきり老人等おむつ手当給付事業実施要綱(平成6年飯山町訓令第5号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定にかかわらず、平成17年3月22日から平成17年3月31日までの間のねたきり老人等に係る補助等については、合併前の要綱の例による。
附 則(平成21年3月25日告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市介護用品等購入補助金支給申請書

様式第2号(第5条関係)
丸亀市介護用品等購入補助金支給決定通知書

様式第3号(第5条関係)
丸亀市介護用品等購入補助金支給申請却下通知書

様式第4号(第7条関係)
未支給の丸亀市介護用品等購入補助金支給申請書

様式第5号(第9条関係)
丸亀市介護用品等購入補助金受給権消滅届

様式第6号(第9条関係)
丸亀市介護用品等購入補助金受給に関する変更届