○丸亀市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第28号) |
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丸亀市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人、虚弱老人、身体障害者等に対し、寝具類を洗濯、乾燥及び消毒のサービス(以下「サービス」という。)を行うことにより清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 丸亀市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。ただし、市長が適切な事業の運営が確保できると認める社会福祉法人又は民間事業者(以下「委託事業者等」という。)に事業の一部を委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人
(2) 高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者
(3) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた身体障害者で介護を要する者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(利用回数及び対象寝具類)
第4条 サービスを利用できる回数は、対象者1人につき、1会計年度に4回以内とし、1回のサービスで利用できる寝具類は、掛布団、敷布団及び毛布の3点一式とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合には、1回のサービスで利用できる寝具類は、掛布団、敷布団及び毛布の中から種類を問わず3枚を限度とする。
(利用の申請)
第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、寝具類洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)に「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について」(平成3年11月18日老健第102-2号大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める身体状況票を添えて、市長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査のうえ、寝具類洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
(利用料の負担)
第7条 サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスの利用料について、市長が別に定める基準により、サービスに要する費用の一部を負担するものとし、サービスを利用したときに直接委託事業者に支払うものとする。
(届出義務)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第5条に規定する申請書又は身体状況票の記載事項に変更が生じたとき。
[第5条]
(2) 事業によるサービスを受ける必要がなくなったとき。
(サービスの停止等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を停止し、又は第6条の規定による決定を取り消すことができる。
[第6条]
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成15年丸亀市要綱第4号)、綾歌町寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成14年綾歌町制定)又は飯山町寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成13年飯山町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日告示第16号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日告示第8号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後に受理した申請から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月17日告示第8号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。