○丸亀市老人介護支援センター運営事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第27号)
改正
平成19年3月26日告示第20号
平成23年3月24日告示第6号
平成23年6月17日告示第46号
令和2年2月17日告示第2号
令和5年12月27日告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅のねたきり老人等及びその介護者のニーズ等に対応した各種保健及び福祉サービスが総合的に受けられるよう関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の介護を要する老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(運営等)
第2条 老人介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)は、市長が老人介護支援センター(以下「実施施設」という。)の設置を認めた社会福祉法人、医療法人等に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で身体が虚弱し、若しくはねたきり、認知症等のために日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護老人等」という。)又はこれらの者を介護している家族等とする。
(事業の内容)
第4条 実施施設は、次に定める事業を、当該担当者を必要な地域へ積極的に出向かせ、又は実施施設内において行うものとする。
(1) 地域の要介護老人等の実態等の把握並びに各種の公的保健並びに福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。
(3) 地域のねたきり老人等やその家族の公的保健及び福祉サービスの利用申請手続の便宜を図るなど、公的福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(4) 市の公的保健及び福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要介護老人等及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。
(5) ねたきり老人等を介護している家族からの相談や第8条に規定する相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(6) 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法の説明並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会、実施施設と相談協力員との情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催及び相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(事業の実施)
第5条 市長は、事業の実施に当たって、実施施設と協議のうえ、年間の事業計画を定めるものとし、実施施設は月間の事業計画を定め、計画的に事業を実施するものとする。
2 実施施設に併設されている特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等(以下「併設施設」という。)は、緊急時において、当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となる体制を確保しておくものとする。
3 市長及び実施施設は、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を併設施設、消防署、病院等医療機関、特別養護老人ホーム等の関係機関と協議のうえ、定めるものとする。
4 実施施設は、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
5 実施施設は、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たって、必要に応じ、市への申請書の提出等の便宜を図るものとする。
6 実施施設は、相談を受けた要介護老人等及びその世帯に関する基礎的事項、支援並びにサービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況並びに今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援・処遇の適正な実施を図るものとする。
7 実施施設の業務については、原則としてフレックスタイム制の勤務体制を組み、市民の利用度の高い時間に対応できる運営体制をとるものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携のもとに24時間対応の体制をとるものとする。
(職員の配置)
第6条 実施施設には、市長が指定する職種の職員を配置しなければならない。
(運営協議会の設置)
第7条 事業の実施計画の検討及び実施上の諸問題について協議を行うため、老人介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。
2 運営協議会の委員は、健康福祉部高齢者支援課長、総務部市民課長、香川県中讃保健福祉事務所の代表者、丸亀市医師会の代表者、丸亀市社会福祉協議会の代表者、老人福祉施設長、老人保健施設長、実施施設の代表者及びその他地域の老人保健福祉の増進のために必要と認められる者により構成し、運営協議会を必要に応じて開催するものとする。
一部改正〔平成19年告示20号〕
(相談協力員の配置及び業務内容)
第8条 実施施設には、地域の実情を踏まえて、相談協力員を配置するものとする。
2 相談協力員は、丸亀市福祉協力員設置要綱(平成17年訓令第55号)第3条に定める協力員を充てるものとする。
3 相談協力員は、実施施設と連携して次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の要介護老人等に対する公的保健福祉サービス及び実施施設の紹介等を行うこと。
(2) 各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的利用についての啓発を行うこと。
(秘密の保持)
第9条 実施施設の職員及び相談協力員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(利用料)
第10条 実施施設の利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市老人介護支援センター運営事業実施要綱(平成4年丸亀市要綱第24号)又は飯山町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成13年訓令第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第6号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日告示第46号)
この告示は、平成23年6月17日から施行する。
附 則(令和2年2月17日告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。