○丸亀市老人福祉電話貸与事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第26号)
改正
平成28年2月17日告示第15号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市老人福祉電話貸与事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、地域社会等との交流の乏しい老人に電話を貸与(市長が電話加入権を有する電話(老人福祉電話)を老人宅に設置することをいう。以下同じ。)することにより、老人の安否の確認その他各種の相談を関係機関の協力を得て行い、もって老人の孤独感の解消及び各種のサービスを提供し、これら老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸与対象世帯)
第2条 この事業の対象世帯は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、次の各号の要件(以下「資格要件」という。)に該当する世帯で、定期的に安否の確認を行う必要があると認められる世帯とする。ただし、市長が特に必要と認めた世帯は、この限りでない。
(1) ひとり暮し世帯又は老人のみの世帯で、1人が病弱者又は寝たきりの状態にあるもの及びこれに準ずるもの
(2) 世帯の生計中心者の前年の所得税が非課税である世帯
(3) 同一校区内に3親等以内の血族が居住していない者
(被貸与又は変更の決定)
第3条 電話の貸与又は変更を希望する世帯は、老人福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったとき、貸与又は変更の可否を決定し、老人福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)又は老人福祉電話貸与却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 福祉電話の貸与は、老人福祉電話使用貸借契約書(様式第4号)によるものとする。
(費用の負担区分)
第4条 電話の設置及び撤去に要する経費と基本料金は、市が負担し、それ以外の費用は、すべて貸与世帯が負担するものとする。
(電話貸与の取消し)
第5条 市長は、この要綱により電話の貸与を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、電話の貸与を取り消すものとする。
(1) 資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によって電話の貸与を受けたとき。
(3) 故意又は重大な過失により貸与電話を損傷したとき。
(4) その他市長が電話を貸与する必要がないと認めたとき。
2 市長は、電話の貸与の取消しを行う場合は、老人福祉電話貸与解除通知書(様式第5号)により貸与世帯に通知するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 市長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市老人福祉電話貸与事業実施要綱(昭和50年告示第42号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により老人福祉電話を貸与されている者については、この告示の規定により貸与の決定を受けた者とみなす。
3 施行日前に合併前の要綱の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
老人福祉電話貸与申請書

様式第2号(第3条関係)
老人福祉電話貸与決定通知書

様式第3号(第3条関係)
老人福祉電話貸与却下通知書

様式第4号(第3条関係)
老人福祉電話使用貸借契約書

様式第5号(第5条関係)
老人福祉電話貸与解除通知書