○丸亀市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第25号)
改正
平成28年2月17日告示第14号
平成29年3月28日告示第13号
平成30年2月13日告示第9号
令和4年2月8日告示第2号
令和5年3月28日告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者である「ひとり暮らし高齢者」とは、市内に住所を有する者であって現に一人で生活を営んでいるおおむね65歳以上のものをいう。ただし、同一敷地内で家族と別居している者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、ひとり暮らし高齢者以外の市内に住所を有する者を、この事業の対象者とすることができる。
(日常生活用具の種類等)
第3条 給付等の対象となる日常生活用具(以下「日常生活用具」という。)の品目、種別及び給付要件は、次の表に掲げるとおりとする。
品  目種  別給付要件
電磁調理器給  付前  年  度
住民税非課税
緊急通報装置貸  与
(給付の申請)
第4条 日常生活用具の給付等を受けようとする者は、高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに給付等の可否の決定を行い、高齢者日常生活用具給付等決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(費用の負担等)
第5条 日常生活用具の給付等に係る費用は、市が直接業者に支払うものとする。
2 日常生活用具の維持管理に要する費用は、すべて日常生活用具の給付等を受けた者の負担とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年丸亀市要綱第7号)、綾歌町老人日常生活用具給付・貸与の斡旋及び利用料等助成事業実施要綱(平成4年綾歌町制定)又は飯山町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年飯山町要綱第9号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により、日常生活用具の給付等を受けている者については、この告示の規定により給付等の決定を受けた者とみなす。
3 施行日前に、合併前の要綱の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第13号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日告示第9号)
この告示は、平成30年2月13日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
高齢者日常生活用具給付等申請書

様式第2号(第4条関係)
高齢者日常生活用具給付等決定(却下)通知書