○丸亀市老人デイサービスセンター設置条例
(平成17年3月22日条例第119号) |
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丸亀市老人デイサービスセンター設置条例
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種サービスを提供することによって、その者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的に老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広島デイサービスセンター | 丸亀市広島町青木549番地 |
(開館時間等)
第3条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 デイサービスセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
追加〔平成17年条例206号〕
(使用の許可)
第4条 デイサービスセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
追加〔平成17年条例206号〕
(使用の取消し及び停止)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) デイサービスセンターの管理運営上支障があると認めたとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させた場合において、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
追加〔平成17年条例206号〕
(使用料)
第6条 施設の使用料は、第1条に規定する目的を達成するために行われる各種サービスに係る実費相当額(以下「実費相当額」という。)を除き、無料とする。
[第1条]
追加〔平成17年条例206号〕
(指定管理者)
第7条 市長は、デイサービスセンターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にデイサービスセンターの管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例206号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 前条の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) デイサービスセンターの使用の許可に関する業務
(2) デイサービスセンターの維持管理に関する業務
(3) 実費相当額の徴収に関する業務
(4) デイサービスセンターの設置目的を達成するために必要な業務
(5) デイサービスセンターの使用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。この場合において、指定管理者が第3条第3項の規定により開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 前項後段の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
4 指定管理者が第5条第1項の規定により使用許可の取消し又は停止をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
[第5条第1項]
追加〔平成17年条例206号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正にデイサービスセンターの管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例206号〕
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例206号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市老人デイサービスセンター設置条例(平成9年丸亀市条例第24号)の規定により特定非営利活動法人石の里広島に管理の委託をしている広島デイサービスセンター施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りではない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成17年9月22日条例第206号)
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この条例は、公布の日から施行する。