○丸亀市敬老祝金支給条例
(平成17年3月22日条例第118号)
改正
平成30年9月14日条例第28号
令和4年3月29日条例第13号
丸亀市敬老祝金支給条例
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝福することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(1) 毎年1月1日から12月31日までの間に、80歳、88歳又は99歳の年齢に達する者であること。
(2) 支給を受ける前年の12月31日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録され、かつ、9月1日現在において、引き続き市内に住所を有している者であること。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 80歳の者 1万円
(2) 88歳の者 2万円
(3) 99歳の者 3万円
(祝金の支給日)
第4条 祝金は、毎年9月の市長が指定する日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができるものとする。
(支給の決定)
第5条 市長は、祝金の支給を決定したときは、その旨を支給対象者に通知するものとする。
(受給権の消滅)
第6条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)を失う。
(1) 祝金の受給を辞退する旨の申出があったとき。
(2) 支給日の属する年の12月31日までに祝金を受給しなかったとき。
(支給の特例)
第7条 市長は、支給対象者が第4条に規定する支給日までに死亡したとき(前条第1号に該当するときを除く。)は、祝金を当該支給対象者の属する世帯の生計中心者又は市長が適当と認める者に支給できるものとする。
(譲渡等の禁止)
第8条 受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか祝金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(支給対象者の特例)
2 平成17年の祝金の支給においては、第2条第2号中「本市」とあるのは「平成17年3月21日における丸亀市、綾歌町及び飯山町」とする。
附 則(平成30年9月14日条例第28号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。