○丸亀市児童館条例施行規則
(平成17年3月22日規則第68号) |
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丸亀市児童館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市児童館条例(平成17年条例第117号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、児童館の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館は、おおむね次の事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して、児童の集団的及び個別的な指導に関すること。
(2) 児童のための地域組織活動の育成助長に関すること。
(3) 児童の遊びを通して、体力増進の指導に関すること。
(4) その他児童の健全育成に関すること。
(職員)
第3条 児童館に必要な職員を置くことができる。
(使用申請等)
第4条 児童館の施設又は設備を使用しようとする者は、児童館使用簿(様式第1号)により申請するものとする。
2 使用しようとする者が団体にあっては、児童館使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査のうえ、児童館使用許可(却下)決定書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
(児童館運営協議会)
第5条 児童館の円滑な運営を図るため、各児童館に児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(協議会の構成)
第6条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した委員をもって構成し、その数は、12人以内とする。
(1) 地域住民の代表者
(2) 児童館を校区に有する学校の代表者
(3) 児童館を校区に有するコミュニティ組織等の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他児童館の運営に必要な者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員のため就任した委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
(委員の任務)
第7条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。この場合において、会議に付議する事項はあらかじめ通知しておかなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(連絡等)
第9条 協議会は、その事業を行うに当たって、関係行政機関又は団体等と連絡調整し、協力を得られるよう努めなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、各児童館において行う。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の準用)
第11条 条例第8条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(開館時間等の変更)
第12条 指定管理者が条例第3条の規定により開館時間を変更し、又は条例第4条の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けたときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(使用の不許可等)
第13条 指定管理者が条例第5条の規定により使用の制限、不許可、取消し等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
[条例第5条]
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市児童館条例施行規則(昭和50年丸亀市規則第13号)又は飯山町児童館管理運営規則(昭和59年飯山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年9月25日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第13号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。