○丸亀市児童館条例
(平成17年3月22日条例第117号) |
|
丸亀市児童館条例
(設置)
第1条 児童の心身ともに健やかな育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 丸亀市児童館
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)。ただし、その日が月曜日に当たるときは、当該週の水曜日又は管理者が指定する日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 丸亀市金山児童館、丸亀市二軒茶屋児童館、丸亀市山根児童館及び丸亀市上法軍寺児童館
丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に定める市の休日
(3) 丸亀市東小川児童センター
ア 日曜日
イ 国民の祝日。ただし、その日が日曜日に当たるときは、管理者が指定する日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用許可)
第5条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用を中止させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市は一切の責めを負わないものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 児童館の使用料は、無料とする。
(使用者の責任)
第7条 使用者(第5条の許可を受けた者をいう。)は、児童館の使用に際し、施設、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、市長の認定した損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第8条 市長は、児童館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 前条の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 児童館の使用の許可に関する業務
(2) 児童館の維持管理に関する業務
(3) 児童館の設置目的を達成するために必要な業務
(4) 児童館の利用の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第4項中「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に児童館の管理を行わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市児童館条例(昭和50年丸亀市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定により財団法人丸亀市福祉事業団に管理の委託をしている丸亀市児童館施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあっては、この限りでない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた管理委託に係る特例を除く処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年9月25日条例第32号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
丸亀市児童館 | 丸亀市大手町二丁目1番20号 |
丸亀市金山児童館 | 丸亀市川西町南679番地6 |
丸亀市山根児童館 | 丸亀市本島町笠島84番地3 |
丸亀市二軒茶屋児童館 | 丸亀市土器町東八丁目501番地 |
丸亀市上法軍寺児童館 | 丸亀市飯山町上法軍寺2347番地1 |
丸亀市東小川児童センター | 丸亀市飯山町東小川1260番地 |