○丸亀市家庭保育福祉員規則
(平成17年3月22日規則第66号)
改正
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市家庭保育福祉員規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の精神に従い家庭保育に欠ける3歳未満の乳幼児を心身ともにすこやかに育成するために、市が認定する家庭保育福祉員(以下「福祉員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(認定の申込み及び認定)
第2条 福祉員の認定を受けようとする者は、家庭保育福祉員認定申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、第4条及び第5条の規定に基づいてその適否を審査し、福祉員として認定した者については、直ちに家庭保育福祉員登録簿(様式第2号。以下「福祉員登録簿」という。)に登載するとともに、当該申込人にこの旨を通知する。
(福祉員の辞退及び認定の取消し)
第3条 福祉員は、福祉員として乳幼児の養育を遂行することができない事情が生じたときは、市長に辞退の届出をしなければならない。
2 市長は、福祉員として認定した者に乳幼児の養育を委託することが不適当であると認めるときは、家庭保育福祉員認定取消通知書(様式第3号)によりその認定を取り消すことができる。
3 市長は、第1項の規定による福祉員の辞退の届出を受けたとき又は前項の規定により福祉員の認定を取り消したときは、直ちに福祉員登録簿から削除するとともに、当該福祉員に認定取消しの旨を通知する。
(福祉員の資格)
第4条 福祉員として認定する者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 市内に住居を有し、原則として25歳以上65歳以下の者であること。
(2) 保健師、助産師、看護師、教員若しくは保育士の資格又はこれに相当する学歴を有する者その他乳幼児の養育の経験を有する者で、市長が適当と認めるものであること。
(3) 家庭生活が健全であり、かつ、本人及びその家族が健康であること。
(4) 受託乳幼児の保育に専念できること。
(5) 同居家族に6歳未満の乳幼児が2人以上いないこと。
(6) 乳幼児の養育に理解があり、かつ、熱意と豊かな愛情があること。
(保育施設等の基準)
第5条 保育施設等の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受託乳幼児の専用室として使用する通風採光のよい面積9.9平方メートル(3坪)以上の部屋を1階に有すること。
(2) 受託乳幼児の遊戯場として適当な広さの遊び場を自宅内に有すること。ただし、自宅内にないときは、付近にこれに代わるべきものがあること。
(3) 受託乳幼児の年齢に応じた衛生的食物を供しうる施設を有すること。
(4) 付近に無がい貯水池等の危険なものがないこと。
(受託乳幼児の資格)
第6条 福祉員が養育を受託できる乳幼児は、保護者の労働又は疾病等のため保育に欠ける状態にある乳幼児であって、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。ただし、受託中の乳幼児が満3歳に達した後も保育に欠ける状態が継続し、かつ、付近に入所できる適当な保育施設がないと認められるときは、当該年度内に限り、受託乳幼児と認めることができる。
(1) 市内に住居を有する生後6週間以上の乳児及び3歳未満の幼児であること。
(2) 健康であること。
(3) 当該福祉員と3親等以内の親族関係でないこと。
(受託乳幼児の数)
第7条 福祉員1人につき受託できる乳幼児は、3人以内とする。
(受託日及び受託時間)
第8条 福祉員が乳幼児の養育を受託する日は、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する日(土曜日は除く。)以外の日とし、受託の時間は、午前8時から午後5時までを基準として、福祉員と委託者が協議して定めるものとする。
(受託料)
第9条 受託料は、福祉員と委託者が協議して定めるものとする。
2 前項の受託料を定める場合において、その基本受託料(食事、寝具、衣料、玩具、医薬品その他受託乳幼児の保育に直接必要なものに要する経費を除いた額)は、乳幼児1人につき月4万円を超えてはならない。
(登録簿の閲覧)
第10条 市長は、福祉員登録簿を常に整備し、乳幼児の養育の委託を希望する者の申出があったときは、これを閲覧させるものとする。
(受託の契約)
第11条 福祉員は、乳幼児の養育の受託について委託者との間に協議がまとまったときは、速やかに契約書を取り交わし、その写しを添えて市長に届け出なければならない。
2 福祉員は、受託の契約期間が満了したとき又は契約を解除若しくは更新したときは、契約締結(満了、解除、更新)届(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(福祉員の順守事項)
第12条 福祉員は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 乳幼児の養育の受託に当たり、委託者と十分協議のうえ、乳幼児の心身の発達の段階に応じた適切な保育を行うこと。
(2) 受託乳幼児の健康管理については、常に細心の注意を払い負傷、り病等を防止するように努め、異状があるときは直ちに保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じうるよう必ず医師を指定して置くこと。
(3) 受託時間、乳幼児に対する食事の要否、保育の内容等については、できる限り委託者の要求を満たすよう努めること。
(4) 受託乳幼児の保育に関する市長及び関係機関の必要な助言及び指導に従い、近隣の保育所と連携をとること。
(経費の補助)
第13条 市長は、予算の範囲内において、福祉員が受託乳幼児の養育に必要な経費の一部を助成する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市家庭保育福祉員規則(昭和43年規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
家庭保育福祉員認定申込書

様式第2号(第2条関係)
家庭保育福祉員登録簿

様式第3号(第3条関係)
家庭保育福祉員認定取消通知書

様式第4号(第11条関係)
乳幼児委託契約(締結/満了/解除/更新)届