○丸亀市助産及び母子保護の実施に要する費用徴収規則
(平成17年3月22日規則第65号) |
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丸亀市助産及び母子保護の実施に要する費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(徴収金額)
第2条 法第56条第2項の規定による徴収金額は、平成11年4月30日付厚生省発児第86号各都道府県知事・各指定都市の市長・各中核市の市長宛厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」の第5「徴収金基準額表」に定めるところによる。
(減免)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める徴収金額の全部又は一部を免除することができる。
(納付)
第4条 第2条に定める徴収金額は、所定の納入通知書により納期限までに納付しなければならない。
[第2条]
(その他)
第5条 費用の徴収については、この規則に定めるもののほか丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)の規定の例による。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。