○丸亀市要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成20年3月26日告示第11号)
改正
平成23年3月24日告示第11号
平成23年9月16日告示第52号
平成24年2月16日告示第3号
平成26年1月16日告示第3号
平成26年3月28日告示第20号
平成28年12月19日告示第114号
令和元年9月17日告示第13号
令和2年3月30日告示第30号
令和5年12月27日告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき設置する丸亀市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 支援対象児童等(法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)に対する支援の内容の協議に関すること。
(2) 支援対象児童等の実態の把握に関すること。
(3) 支援対象児童等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力に関すること。
(4) 支援対象児童等に対する支援策を推進するための広報及び啓発活動の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援対象児童等の支援に関すること。
(協議会の構成)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関で構成する。
2 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケ-ス検討会議を置く。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、丸亀市健康福祉部子育て支援課とする。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関の代表者等で組織する。
2 代表者会議は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体の検討
(2) 実務者会議から受けた活動状況報告の評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援対象児童等の支援に関し必要な事項
3 代表者会議に会長及び委員を置き、会長は、丸亀市福祉事務所長をもって充てる。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
5 代表者会議は、会長が招集し、会議の議長は、会長をもって充てる。
6 議長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し資料の提出若しくは情報の提供を求め、又は委員以外の者の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
7 代表者会議は、年1回開催する。ただし、丸亀市家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会設置要綱(平成19年告示第35号)に基づく丸亀市家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会において支援対象児童等の対策に関する事項について協議がなされた場合は、これをもって代表者会議とみなすことができる。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、別表第2に掲げる者で組織する。
2 実務者会議は、非公開とし、支援対象児童等のための活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった事項
(2) 支援対象児童等の実態調査や支援を行っているケースの総合的な把握
(3) 支援対象児童等対策を推進するための啓発活動の検討
(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告
3 実務者会議は、調整機関の長が招集し、おおむね月1回開催する。
4 実務者会議に座長及び委員を置き、座長は、調整機関の長が指名した者とする。
5 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
6 前条第6項の規定は、実務者会議において準用する。
(個別ケ-ス検討会議)
第7条 個別ケ-ス検討会議は、別表第1に掲げる関係機関の代表者がその構成員のうちから指名した者で、調整機関の長が指名した者により組織する。
2 前項に掲げる者のほか、調整機関の長が必要と認めた者を会議に出席させることができる。
3 個別ケ-ス検討会議は、非公開とし、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童等の状況の把握や問題点の確認
(2) 支援対象児童等の支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
(3) 支援対象児童等の援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 個別ケースの主たる担当機関と主たる援助者の決定
(5) 支援対象児童等の援助、支援方法及び支援計画の決定
4 個別ケース検討会議は、必要に応じ随時開催するものとし、主たる担当機関又は調整機関が招集する。
5 前条第4項から第6項までの規定は、個別ケ-ス検討会議において準用する。
(秘密の保持)
第8条 法第25条の5の規定に基づき、代表者会議、実務者会議及び個別ケ-ス検討会議の委員は、協議会の職務に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、第4条に規定する調整機関に事務局を置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第11号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月16日告示第52号)
この告示は、平成23年9月16日から施行する。
附 則(平成24年2月16日告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日告示第114号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日告示第13号)
この告示は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条・第5条・第7条関係)
区分関係機関
法人丸亀市医師会
綾歌地区医師会
丸亀市社会福祉協議会
四恩の里 亀山学園
法人以外丸亀市民生委員児童委員協議会連合会
丸亀市民生委員児童委員協議会連合会 主任児童委員部会
国及び地方公共団体高松法務局丸亀支局
香川県西部子ども相談センター
香川県子ども女性相談センター
香川県中讃保健福祉事務所
丸亀警察署
丸亀市福祉事務所
丸亀市健康福祉部健康課
丸亀市健康福祉部保険課
丸亀市教育委員会教育部幼保運営課
丸亀市総務部人権課
丸亀市総務部市民課
丸亀市消防本部防災課
丸亀市教育委員会教育部学校教育課
その他、代表者会議において適当と認める機関
別表第2(第6条関係)
丸亀市医師会を代表する者
綾歌地区医師会を代表する者
香川県西部子ども相談センター職員
香川県中讃保健福祉事務所職員
丸亀警察署生活安全課職員
丸亀市教育委員会教育部学校教育課職員
丸亀市健康福祉部健康課職員
丸亀市健康福祉部子育て支援課職員
丸亀市教育委員会教育部幼保運営課職員
その他、協議会構成機関の職員のうち実務者会議において適当と認める者