○丸亀市乳幼児子育て相談事業実施要綱
(平成17年3月22日訓令第51号) |
|
丸亀市乳幼児子育て相談事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭等が抱える育児不安等についての相談に応じ、また、地域の各保育所間で連携を図り、特別保育事業を積極的に支援するなど、地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため乳幼児子育て相談事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
(実施施設)
第3条 事業は、すべての市立保育所において実施する。
(指導者及び指導補助者)
第4条 市立保育所に、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する指導者並びに必要に応じてその補助的業務を行う指導補助者を置く。
2 指導者は市立保育所の所長を、指導補助者は所長が指名する者をもって充てる。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 育児不安等についての相談・指導
地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)に対する相談・指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供及び援助の調整を行う。
(2) 子育てサークル等の育成・支援
母親クラブ等子育て活動などを行う者の育成・支援を行う。
(3) 特別保育事業の積極的支援及び実施
地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を地域内の民間保育所と連携を図り、積極的に支援及び実施する。
(事業の実施方法)
第6条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談・指導
ア 育児不安等についての相談・指導の実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め、必要な援助を行う。
イ 子育て家庭に対する相談・指導は、来所、電話又は家庭への訪問によるなど、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施する。
ウ 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ、子育て家庭に対してその提供を行う。
エ 他の機関等で対応することが妥当であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応を行う。
(2) 子育てサークル等の育成・支援 子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成、支援を行う。
(3) 特別保育事業の積極的支援及び実施 地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を実施するため、地域内の民間保育所と連携し、実施に関し必要な協力を行う。
2 事業の実施については、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図るものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 事業の実施については、地域内の民間保育所、家庭児童相談員、児童相談所、保健所、民生児童委員、児童福祉施設、医療機関等と連絡を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(留意事項)
第8条 指導者及び指導補助者は、その業務を行うに当たっては、事業の対象者等への対応に十分に配慮するとともに、知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。