○丸亀市保育所等一時預かり事業実施要綱
(平成17年3月22日告示第23号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の断続的・短時間就労等の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の疾病等による緊急時の保育等に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型保育サービス事業 保護者の就労形態により、家庭における育児が断続的に困難となった乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を一時的に預かる事業をいう。
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の疾病、入院、事故、出産及び冠婚葬祭等により、家庭において保育を受けることが困難となった乳幼児を一時的に預かる事業をいう。
(3) 私的理由保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、一時的に乳幼児を預かる事業をいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳幼児とする。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、丸亀市立保育所及び認定こども園のうち、あらかじめ市長が指定した保育所及び認定こども園(以下「実施保育所等」という。)並びに私立の保育所、認定こども園、幼稚園及び地域子育て支援拠点事業所のうち、あらかじめ市長が指定し、事業を委託した保育所、認定こども園、幼稚園及び地域子育て支援拠点事業所(以下「実施委託保育所等」という。)とする。
(事業の実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長又は実施委託保育所等の施設長が、業務に特に支障があると認める場合は、臨時に事業を行わないことができる。
(1) 実施保育所等 土曜日を除く開所日の午前8時30分から午後4時まで
(2) 実施委託保育所等 開所日の午前8時30分から午後4時まで
(申込み及び決定)
第6条 第2条に規定するサービスを希望する保護者は、一時預かり入所申込書(別記様式)を実施保育所等又は実施委託保育所等に提出しなければならない。
[第2条]
2 市長又は実施委託保育所等の施設長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、一時預かりの必要があると認めるときは、一時預かりの実施の決定を行うものとする。
3 市長又は実施委託保育所等の施設長は、前項の決定を行ったときは、簡便な方法により保護者に通知するものとする。
(一時預かり中止の届出)
第7条 一時預かりの申込みを行った保護者は、一時預かりの必要がなくなったときは、直ちに実施保育所等又は実施委託保育所等に届け出なければならない。
(費用)
第8条 第2条に規定するサービスを利用する保護者(次項において「利用者」という。)は、別表に定める利用料を納入しなければならない。
2 市長又は実施委託保育所等の施設長は、利用者が自身の都合により第5条各号に規定する実施時間の終了時刻を超えて利用したときは、その超過した時間において事業を実施するために必要となる経費の一部(以下「延長料」という。)を当該利用者から徴収することができる。この場合において、市長又は実施委託保育所等の施設長は、第6条第3項の規定による決定通知の際、あらかじめ利用者にその旨を周知しておくものとする。
(費用の納入方法等)
第9条 前条第1項の利用料は、一時預かりの実施の際に納入する。
2 延長料は、一時預かりの実施後にその都度納入する。ただし、市長又は実施委託保育所等の施設長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 既納の利用料は、返還しない。ただし、市長又は実施委託保育所等の施設長が特別の理由があると認めるときは、返還することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市立保育所一時保育事業実施要綱(平成12年丸亀市要綱第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(事業実施日の特例)
3 第5条本文の規定にかかわらず、平成31年4月30日、同年5月1日及び同月2日(以下「特例実施日」という。)は、事業の実施日とする。
4 特例実施日における利用を希望する保護者は、第6条第1項の一時預かり入所申込書のほか、就労証明書を提出しなければならない。
5 第8条の規定にかかわらず、特例実施日において昼食(間食を含む。)を提供しないときは、その費用の範囲内において食費の納入は不要とする。
附 則(平成21年7月21日告示第21号)
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この告示は、平成21年7月21日から施行し、改正後の丸亀市保育所一時預かり事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日より適用する。
附 則(平成28年2月17日告示第32号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日告示第37号)
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この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月10日告示第20号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月10日から施行する。
(失効)
2 この告示による改正後の附則第3項から第5項までの規定は、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が同法附則第3条第1項の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
附 則(令和3年3月29日告示第32号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日告示第4号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
一時預かり利用料額
事業の種類 | 時間区分 | 料金 |
非定型保育サービス事業 | 午前8時30分~午後4時 | 0歳児 2,300円+食費310円 |
1~2歳児 1,800円+食費310円 | ||
3歳以上児 1,500円+食費310円 | ||
緊急保育サービス事業 | 午前8時30分~午後4時 | 0歳児 2,600円+食費310円 |
1~2歳児 2,100円+食費310円 | ||
3歳以上児 1,600円+食費310円 | ||
半日 | 0歳児 1,500円+食費310円 | |
1~2歳児 1,000円+食費310円 | ||
3歳以上児 1,000円+食費310円 | ||
私的理由保育サービス事業 | 午前8時30分~午後4時 | 0歳児 2,600円+食費310円 |
1~2歳児 2,100円+食費310円 | ||
3歳以上児 1,600円+食費310円 | ||
半日 | 0歳児 1,500円+食費310円 | |
1~2歳児 1,000円+食費310円 | ||
3歳以上児 1,000円+食費310円 |