○丸亀市子育て支援推進会議設置要綱
(平成17年3月22日告示第20号)
改正
平成20年3月26日告示第17号
平成21年7月17日告示第20号
平成23年3月24日告示第10号
平成23年9月16日告示第53号
平成26年3月28日告示第19号
平成27年2月13日告示第7号
平成28年3月29日告示第34号
平成28年3月31日告示第88号
平成30年3月27日告示第21号
令和2年3月30日告示第15号
令和6年2月20日告示第1号
丸亀市子育て支援推進会議設置要綱
(設置)
第1条 本市における子育て支援対策を総合的かつ効果的に推進するため、丸亀市子育て支援推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「丸亀市子ども・子育て支援事業計画」に関すること。
(2) その他子育て支援対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び会員をもって構成する。
2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副会長は、教育部長をもって充てる。
4 会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成20年告示17号〕
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会議の事務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 会長が必要があると認めるときは、専門的な事項を審議させるため、会議内に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する者をもって組織する。
3 部会長は、健康福祉部子育て支援課長とし、部会副会長は、部会長が指名した者とする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市子育て支援推進会議設置要綱(平成13年丸亀市要綱第5号)に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月17日告示第20号)
この告示は、平成21年7月17日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月16日告示第53号)
この告示は、平成23年9月16日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月13日告示第7号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第88号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会員
職名
市長公室政策課長
総務部人権課長
協働推進部まなび文化課長
協働推進部スポーツ推進課長
健康福祉部福祉課長
健康福祉部子育て支援課長
健康福祉部健康課長
都市整備部都市計画課長
都市整備部建築住宅課長
産業生活部産業観光課長
産業生活部生活環境課長
教育委員会教育部総務課長
教育委員会教育部学校教育課長
教育委員会教育部幼保運営課長 
一部改正〔平成20年告示17号〕