○丸亀市私立保育所等運営補助金交付要綱
(平成17年5月12日告示第128号)
改正
平成18年3月27日告示第15号
平成27年11月17日告示第55号
平成30年1月22日告示第3号
丸亀市私立保育園運営補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所、認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)の入所児童(市長が入所を委託し、又は利用の要請をした児童に限る。以下「入所児童」という。)の処遇の向上を図るため、丸亀市が私立保育所等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年告示15号〕
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、丸亀市内において保育所等を運営する事業者とする。
一部改正〔平成18年告示15号〕
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、児童割額(入所児童1人当たりの1日単価に25(1か月当たりの標準保育日数をいう。)を乗じた額に、毎月初日における入所児童数を乗じて得た額の合計額)とする。ただし、入所児童1人当たりの1日単価は、予算の範囲内において市長が別に定める額とする。
全部改正〔平成18年告示15号〕
(補助金の交付等)
第4条 補助金の交付は四半期ごとに行うものとし、第4四半期については、当該年度分の交付額の精算を兼ねるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成17年5月12日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月27日告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月17日告示第55号)
この告示は、平成27年11月17日から施行し、改正後の丸亀市私立保育所等運営補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月22日告示第3号)
この告示は、平成30年1月22日から施行し、改正後の丸亀市私立保育所等運営補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。