○丸亀市保育所条例
(平成17年3月22日条例第116号) |
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丸亀市保育所条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく保育所の設置及び保育料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(保育所の設置)
第2条 法第24条第1項に基づく保育を実施するため、法第39条に定める保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(保育料の徴収)
第3条 市長は、前条の保育所において保育を受けた乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者から保育料を徴収する。
2 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所において保育を受けた乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者から保育料を徴収する。
3 前2項に規定する保育料の額は、丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年条例第16号)第3条に規定する額とする。
(保育料の減免)
第4条 市長は、保護者又は扶養義務者が前条に規定する保育料を負担することが著しく困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、丸亀市保育所条例(平成10年丸亀市条例第10号。以下「丸亀市条例」という。)、綾歌町保育所条例(平成12年綾歌町条例第43号。以下「綾歌町条例」という。)又は飯山町保育所条例(昭和44年飯山町条例第10号。以下「飯山町条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年3月31日までの間、合併前の丸亀市の区域内に住所を有し、保育の実施をされる者に係る保育料等の徴収については丸亀市条例の例により、合併前の綾歌町の区域内に住所を有し、保育の実施をされる者に係る保育料等の徴収については綾歌町条例の例により、合併前の飯山町の区域内に住所を有し、保育の実施をされる者に係る保育料等の徴収については飯山町条例の例による。
附 則(平成23年9月21日条例第25号)
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この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第10号)
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この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第36号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第18号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(丸亀市立学校条例の一部改正)
2 丸亀市立学校条例(平成17年条例第84号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市保育所条例の一部改正)
3 丸亀市保育所条例(平成17年条例第116号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
4 丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年条例第83号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年9月14日条例第29号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月14日条例第30号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第21号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月13日条例第31号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日条例第30号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
丸亀市立金倉保育所 | 丸亀市金倉町1230番地1 |
丸亀市立城南保育所 | 丸亀市山北町261番地 |
丸亀市立青ノ山保育所 | 丸亀市土器町東四丁目303番地 |
丸亀市立広島保育所 | 丸亀市広島町青木547番地 |
丸亀市立城辰保育所 | 丸亀市川西町南696番地1 |
丸亀市立本島保育所 | 丸亀市本島町泊26番地 |
丸亀市立岡田保育所 | 丸亀市綾歌町岡田下87番地1 |
丸亀市立栗熊保育所 | 丸亀市綾歌町栗熊東271番地 |
丸亀市立富熊保育所 | 丸亀市綾歌町富熊1226番地 |
丸亀市立飯山北第一保育所 | 丸亀市飯山町川原1009番地 |
丸亀市立飯山北第二保育所 | 丸亀市飯山町東坂元1614番地2 |
丸亀市立飯山南保育所 | 丸亀市飯山町上法軍寺1036番地 |