○丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター設置条例施行規則
(平成17年3月22日規則第62号) |
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丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター設置条例(平成17年条例第115号。以下「条例」という。)に基づき、丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 利用の申込みは、入場の際口頭で行うものとする。ただし、集会室及び多目的室を目的外に利用する場合は、市長に丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター利用申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。
(保護者等の同伴)
第3条 次に掲げるときは、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。
(1) 小学生以下の者が入浴するとき。
(2) 介助を要する者が入浴するとき。
一部改正〔平成17年規則160号〕
(器具等の利用)
第4条 条例第4条による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの器具等を利用するときは、事前に口頭により申し出て、使用方法等について説明及び指導を受け、操作を習熟した後適切に利用しなければならない。
[条例第4条]
一部改正〔平成17年規則160号〕
(立入り)
第5条 利用者は、職員が職務執行のため立ち入ることを拒むことができない。
一部改正〔平成17年規則160号〕
(運営協議会)
第6条 市長は、センターの運営を円滑に行うため、必要があると認めるときは、市内関係団体からなるセンター運営協議会を設置することができる。
一部改正〔平成17年規則160号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第7条 条例第9条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、当該規定中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年規則160号〕
(開館時間等の変更)
第8条 指定管理者が条例第3条第2項の規定により利用時間及び休業日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第3条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔平成17年規則160号〕
(使用の不許可等)
第9条 指定管理者が条例第5条第1項の規定により利用の取消し、停止等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
[条例第5条第1項]
追加〔平成17年規則160号〕
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則160号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の綾歌町健康づくりふれあいセンター管理規則(平成6年綾歌町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日規則第160号)
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この規則は、公布の日から施行する。