○丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター設置条例
(平成17年3月22日条例第115号) |
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丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター設置条例
(設置)
第1条 市民の健康の増進、教養の向上及び交流のための便宜を総合的に供与する場として健康づくりふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター
(2) 位置 丸亀市綾歌町栗熊西68番地3
(利用時間及び休業日)
第3条 センターの利用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 市長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の取消し及び停止)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) センターの管理運営上支障があると認めたとき。
2 前項の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させた場合において、利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(利用の制限等)
第5条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入場を拒否し、又はセンターから退去させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れているとき。
(3) センターの施設、設備、備品等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、浴場娯楽室の利用を制限することができる。
(1) 高血圧及び心臓病、病弱又は極度の衰弱等により、医師から入浴等について制限の指示を受けている者
(2) 感染症等で他人に感染のおそれがある者
(3) 過度に飲酒し、入浴することにより健康上支障を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) その他浴場娯楽室の管理上支障があると認められる者
3 市長は、センターの管理運営計画に基づく行事等のため、必要があると認めるときは、利用を制限することができる。
追加〔平成17年条例205号〕
(使用料)
第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
一部改正〔平成17年条例205号〕
(減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 利用者が健康の増進、教養の向上及び交流のために使用する場合 免除
(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額
一部改正〔平成17年条例205号〕
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第9条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例205号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) センターの設置目的を達成するために必要な業務
(5) センターの利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第5条の2まで及び第7条(同条第2号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例205号〕
(利用料金)
第11条 市長は、センターの管理を第9条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[第9条]
2 前項の場合において、利用料金は、第6条の規定にかかわらず別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成17年条例205号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例205号〕
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例205号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の綾歌町健康づくりふれあいセンター設置及び運営に関する条例(平成6年綾歌町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定により丸亀市社会福祉協議会に管理を委託している丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りでない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた管理委託に係る特例を除く処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日条例第205号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第13号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
室名 | 利用時間 | 休業日 |
浴場娯楽室 | 午前10時から午後9時まで | (1) 毎月第1及び第3水曜日
(2) 1月1日及び12月31日 |
集会室
多目的室 | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月28日から翌年1月4日までの日 |
全部改正〔平成19年条例13号〕
別表第2(第6条関係)
利用区分 | 条件 | 使用料 |
浴場娯楽室の入浴 | 3歳以上12歳未満 | 1回につき200円 |
12歳以上70歳未満 | 1回につき350円 | |
70歳以上及び障害者 | 1回につき200円 | |
集会室及び多目的室の目的外利用 | 1回につき3,000円 | |
目的外利用の使用料について
(1) 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときは、使用料の50%を加算する。 (2) 冷暖房を使用するときは、使用料の40%を加算する。 (3) その他特別の費用を要するものについては、別に市長が定める額を加算する。 |
備考
1 「障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の市長から療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 浴場娯楽室の入浴の場合は、回数券を使用することができる。回数券は、券面金額200円の券11枚つづりを2,000円とし、券面金額350円の券11枚つづりを3,500円とする。
全部改正〔平成19年条例13号〕