○平成16年度災害援護資金貸付金等に係る経過措置に関する要綱
(平成17年3月22日告示第15号) |
|
平成16年度災害援護資金貸付金等に係る経過措置に関する要綱
平成17年3月21日までに、合併前の平成16年度丸亀市災害援護資金貸付要綱(平成16年丸亀市要綱第26号)、平成16年度丸亀市災害援護資金貸付金利子補給事業実施要綱(平成17年丸亀市要綱第1号)、平成16年度飯山町災害援護資金貸付要綱(平成16年飯山町訓令第15号)又は平成16年度飯山町災害援護資金貸付金等利子補給事業要綱(平成16年飯山町訓令第16号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定による災害援護資金貸付及び災害援護資金貸付金等利子補給については、その償還が終わるまでの間、なお合併前の要綱の例によるものとする。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。