○丸亀市小規模災害弔慰金及び見舞金支給要綱
(平成17年3月22日告示第14号)
改正
平成28年3月29日告示第44号
平成30年10月12日告示第50号
丸亀市小規模災害弔慰金及び見舞金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、災害により死亡した市民の遺族等に対し、災害弔慰金を支給すること及び災害により被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給することにより被災者の救慰と援護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 火災、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波等により被害が生ずることをいう。
(2) 住居 現に生活の本拠として居住している本市区域内にある建物をいう。
(3) 全損 住居の7割以上が崩壊し、焼失し、若しくは流失し、又は7割未満であっても残存部分に補修を加えても再使用ができない住居の状態をいう。
(4) 半損 住居の2割以上が崩壊し、又は焼失したもので全損に該当しない住居の状態をいう。
(支給の対象)
第3条 この要綱により、災害弔慰金及び災害見舞金の支給を受けることができる者は、災害当時市内に住所を有していた者とする。ただし、丸亀市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年条例第114号)に規定する災害弔慰金の支給を受けるものは除く。
(災害弔慰金の支給)
第4条 市民が災害により死亡したときは、その遺族等に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金の支給方法)
第5条 災害弔慰金は、災害により死亡した者の世帯主(世帯主が死亡したときはその遺族、世帯全員が死亡したときはその葬祭を行う者)に支給するものとする。
(災害弔慰金の額)
第6条 災害弔慰金の額は、災害により死亡した者1人につき20,000円とする。
(災害見舞金の支給)
第7条 災害により住居に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金の支給を行うものとする。
(災害見舞金の額)
第8条 災害見舞金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住居が全損の場合 1世帯につき 20,000円
(2) 住居が半損の場合 1世帯につき 10,000円
(被害程度の判定)
第9条 市長は、住居の全損又は半損の判定を行うものとする。
(支給の制限)
第10条 災害の原因が被災者の故意によるとき、又は市長が不適当と認めたときは、災害弔慰金及び災害見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市小規模災害弔慰金及び見舞金支給要綱(昭和50年丸亀市告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月29日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月12日告示第50号)
この告示は、平成30年10月12日から施行する。