○丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例
(平成17年3月22日条例第113号)
丸亀市社会福祉法人の助成に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 市長は、法人に対し必要と認める場合は、当該法人が行う事業に要する費用について予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 市長は、法人に対し必要と認める場合は、当該法人が独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条の規定により融資を受けた資金について予算の範囲内で利子補給金を交付することができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により法人に対し助成する場合には、必要な条件を付することができる。
(助成の申請及び決定)
第4条 法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は県若しくはその他公共的団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付又は利子補給金の交付を決定するものとする。
(報告書の提出)
第5条 補助金の交付又は利子補給金の交付を受けた法人は、当該事業の完了後、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付又は利子補給金の交付を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に交付した補助金又は利子補給金について、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(2) 第3条の規定による条件に違反したとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市社会福祉法人助成条例(昭和50年丸亀市条例第15号)綾歌町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年綾歌町条例第5号)、飯山町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和55年飯山町条例第21号)又は飯山町社会福祉施設整備促進事業補助金交付要綱(平成5年飯山町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。