○丸亀市市民福祉医療費助成条例施行規則
(平成17年3月22日規則第57号)
改正
平成20年3月26日規則第17号
平成23年6月21日規則第49号
平成24年1月19日規則第2号
平成24年7月12日規則第47号
平成25年12月20日規則第37号
平成27年12月24日規則第47号
平成28年3月29日規則第51号
平成28年6月21日規則第86号
平成28年9月26日規則第91号
平成30年6月25日規則第30号
平成31年3月29日規則第2号
令和4年2月8日規則第7号
令和7年1月17日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市市民福祉医療費助成条例(平成17年条例第111号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(助成の適用)
第2条 条例第2条に定める資格を有するに至った者の助成の適用期日は、申請した日の属する月の初日とする。ただし、正当な理由により申請が遅れた場合にあっては、市長が認めた日とする。
(対象者)
第3条 条例第6条に規定する医療証の交付を受けようとする者は、丸亀市市民福祉医療証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を同意を得て市が保有する公簿等により確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 条例第4条各号に規定する各法律の被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 受給資格者、受給資格者の配偶者又は扶養義務者の所得及び課税状況を証明する書類
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ認否を決定し、丸亀市市民福祉医療証(様式第2号)を交付する。
(医療証の有効期間等)
第4条 医療証の有効期間の始期は、条例第2条の規定(以下「資格要件」という。)に該当するに至った日からとする。
2 医療証の有効期限は、毎年7月31日までとし、8月1日に更新する。ただし、こども医療費については、条例第2条第1項第1号に定める受給資格を有する期間とする。
3 前2項に規定する有効期間内に、対象者が資格要件に該当しなくなったときは、前項の規定にかかわらず、資格要件に該当しなくなった日を有効期限とする。
一部改正〔平成20年規則17号〕
(医療証の返還)
第5条 条例第3条の規定により認定され、医療証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、その資格を喪失したとき、又は医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を直ちに市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第6条 対象者は、医療証を破損し、汚損又は紛失したときは、丸亀市市民福祉医療証再交付申請書(様式第3号)により市長に医療証の再交付を申請しなければならない。
2 医療証を破損又は汚損したときの前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(届出)
第7条 条例第3条の規定により認定された者は、健康保険の種類、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(助成申請及び医療費請求)
第8条 条例第7条第1項の規定により助成される医療費を請求しようとする医療機関等は、条例第7条第3項の規定による委託を受けた社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に医療費の助成に関する請求をする場合を除き、様式第4号に定める請求書により市長に請求しなければならない。
2 条例第7条第2項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、丸亀市市民福祉医療費助成申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療に関する給付を受ける対象者に係る医療費の助成申請については、市長が特に必要があると認め、当該医療費に関する情報等が得られる場合は、申請書の提出を省略することができる。
3 前項の場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは社会保険各法の規定による高額療養費又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額医療費の支給を受けることができる者は、その旨を市長に申し出なければならない。
4 第2項の規定による助成申請には、医療証を提示しなければならない。
一部改正〔平成20年規則17号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、丸亀市市民福祉医療費助成条例施行規則(昭和49年丸亀市規則第3号)、綾歌町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成6年綾歌町規則第16号)、綾歌町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(平成6年綾歌町規則第17号)、綾歌町母子家庭等に係る条例施行規則(平成6年綾歌町規則第18号)、飯山町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年飯山町規則第2号)、飯山町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年飯山町規則第3号)又は飯山町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成6年飯山町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月21日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用している様式については、当分の間、必要部分を修正してこれを使用することができる。
附 則(平成24年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月12日規則第47号)
この規則は、平成24年8月1日から施行し、改正後の丸亀市市民福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月20日規則第37号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月24日規則第47号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月26日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月25日規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定及び様式第6号を削る改正規定は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による廃止前の様式第6号は、平成31年8月1日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なおその効力を有する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和7年1月17日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
丸亀市市民福祉医療証交付申請書

様式第2号(第3条関係)
丸亀市市民福祉医療証

様式第3号(第6条関係)
丸亀市市民福祉医療証再交付申請書
丸亀市市民福祉医療証再交付申請書

様式第4号(第8条関係)
(こども医療費/心身障害者医療費/ひとり親家庭等医療費)助成費請求書

様式第5号(第8条関係)
丸亀市市民福祉医療費助成申請書