○丸亀市市民福祉医療費助成条例
(平成17年3月22日条例第111号)
改正
平成17年6月23日条例第189号
平成19年3月26日条例第11号
平成20年3月26日条例第15号
平成20年6月19日条例第30号
平成21年3月25日条例第9号
平成23年6月21日条例第22号
平成24年3月23日条例第9号
平成25年12月20日条例第41号
平成31年3月29日条例第3号
令和3年3月29日条例第8号
令和5年3月28日条例第5号
令和5年3月28日条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、こども、心身障害者及びひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、こどもの健やかな育成と心身障害者及びひとり親家庭等の保健の向上に寄与し、もってその生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 この条例の規定により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する次の各号の医療費の区分ごとに、当該各号に該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者を除く。)であって、第4条第1号から第6号までに規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療に関する給付を受けることができるものとする。この場合において、医療費の受給資格は、重複しないものとし、重複する場合の順位は、次に掲げる順位とする。
(1) こども医療費
出生の日から満18歳に達する日の以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、満9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日以降において、次号及び第3号に該当するものを除く。
(2) 心身障害者医療費
次のア又はイのいずれかに該当する者であって、当該ア又はイに規定する身体障害者手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けた時の年齢が65歳未満であるもの
ア 

イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定に基づき交付を受けた戦傷病者手帳に恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)による改正前の恩給法別表第1号表ノ4中第七項症を含む。)並びに別表第1号表ノ3のうち第一款症及び第二款症に該当する者として記載されている者
(3) ひとり親家庭等医療費
次のアからオまでのいずれかに該当する者
ア 配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養義務を負っている者の行う扶養をいう。以下同じ。)している者
イ ア及びエに掲げる者が現に扶養している児童
ウ 父母のない児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)
エ 配偶者のない男子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養している者
オ 20歳以上の婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者が現に児童を扶養している場合であってア及びエに掲げる者に準ずると市長が認める者
2 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、心身障害者医療費の助成は行わない。
(1) 受給資格者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条に規定する政令で定める額を超える場合
(2) 受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条に規定する政令で定める額以上の場合
3 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年12月7日政令第405号)別表第一に規定する障害に該当する者又は20歳未満で次の各号のいずれかに該当する学校に在学している者をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(2) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年を除く。)
(4) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程
一部改正〔平成17年条例189号・19年11号・20年15号・30号・21年9号〕
(資格の認定)
第3条 助成の受給資格の認定は、前条に規定する者又はその保護者の申請に基づいて、市長が行う。
(助成の範囲)
第4条 市長は、前条の規定により認定された者(以下「対象者」という。)が次に掲げる法律の規定により負担した医療費の額から付加給付等を控除した額を助成する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
一部改正〔平成19年条例11号・20年15号〕
(助成期間)
第5条 対象者が、前条の規定によって助成を受けることができる期間は、市長が定めるところによる。
(医療証)
第6条 市長は、対象者に対し別に定めるところにより助成を受ける資格を証する医療証を交付する。
(1) 第2条に規定する受給権者のうち二以上の医療証の交付を受けることになる者に対しては、市長が指定するいずれかの医療証を交付するものとする。
(2) 対象者は、病院、診療所又は薬局その他の者(以下「医療機関等」という。)から診療、薬剤の支給又は手当を受けるとき、医療機関等に医療証を提示するものとする。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、助成する額を医療機関等に支払うことにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が医療機関等に助成する額を支払った場合その他特別の理由があると認める場合においては、市長は、当該対象者に助成する額を支払うことにより助成を行うことができる。
3 市長は、医療費の助成において、医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
一部改正〔平成20年条例15号・30号〕
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この条例の規定による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、第2条各号に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その者が受けるべき同条に規定する医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した同条に規定する医療費のうち、これに相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第10条 偽りその他不正の行為によって、この条例の規定による助成を受けた者があるときは、市長はその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、丸亀市市民福祉医療費助成条例(昭和49年丸亀市条例第12号)、綾歌町乳幼児医療費助成に関する条例(平成6年綾歌町条例第16号)、綾歌町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成6年綾歌町条例第17号)、綾歌町母子家庭等医療費支給に関する条例(平成6年綾歌町条例第18号)、飯山町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年飯山町条例第8号)、飯山町母子家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年飯山町条例第8号)又は飯山町乳幼児医療費助成に関する条例(平成6年飯山町条例第24号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に受けた診療に係る医療費の助成については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年6月23日条例第189号)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた診療に係る母子医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る心身障害者医療費の助成については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(丸亀市市民福祉医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の丸亀市市民福祉医療費助成条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の丸亀市市民福祉医療費助成条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年6月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用する。
3 この条例の施行の日前において、改正前の第2条の規定により受給資格者となった者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る乳幼児医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第1項第3号及び第8条を削る改正規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付分から適用し、施行日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日条例第9号)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の丸亀市市民福祉医療費助成条例の規定は、平成24年4月1日以後の医療に係る医療費について適用する。
附 則(平成25年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付分から適用し、施行日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第7条第3項中「ひとり親家庭等医療費」は、平成26年8月診療分より適用する。
附 則(平成31年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付分から適用し、施行日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。