○丸亀市保健福祉センター設置条例
(平成17年3月22日条例第110号)
改正
平成17年9月22日条例第200号
平成19年9月25日条例第31号
平成21年12月17日条例第30号
平成22年9月17日条例第18号
平成28年9月14日条例第28号
丸亀市保健福祉センター設置条例
(設置)
第1条 市民の健康の増進及び福祉の向上を図るため、丸亀市保健福祉センター(以下「丸亀保健センター」という。)、丸亀市綾歌保健福祉センター(以下「綾歌保健センター」という。)及び丸亀市飯山総合保健福祉センター(以下「飯山保健センター」という。)(以下これらを総称して「センター」という。)を設置する。
一部改正〔平成19年条例31号〕
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
丸亀市保健福祉センター丸亀市大手町二丁目1番7号
丸亀市綾歌保健福祉センター丸亀市綾歌町栗熊西782番地
丸亀市飯山総合保健福祉センター丸亀市飯山町下法軍寺581番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康の保持及び向上に関すること。
(2) 市民の福祉の増進に関すること。
(3) 福祉団体等の育成及び指導に関すること。
(4) 保健福祉活動の場の提供及び支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するため、市長が必要と認める事業に関すること。
追加〔平成19年条例31号〕
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間、休館日及び施設使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間、休館日及び施設使用時間を変更することができる。
一部改正〔平成19年条例31号〕
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
(3) センターの施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(4) 市長は、飯山保健センターの老人健康施設(娯楽室及び入浴施設)において、次のいずれかに該当する者については、利用を制限することができる。
ア 感染症等で他人に感染のおそれがある者
イ 高血圧及び心臓病、病弱又は極度の衰弱等により、医師から入浴等について制限の指示を受けている者
ウ 過度に飲酒し、入浴することにより健康上支障を及ぼすおそれがあると認められる者
(5) その他センターの管理上支障があると認められる者
一部改正〔平成19年条例31号〕
(使用の許可等)
第6条 センターの施設のうち次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
区分施設名
丸亀市保健福祉センター会議室1 会議室2 会議室3 会議室4 調理講習室 研修会議室(全室) 研修会議室1・2 研修会議室3 機能訓練室 運動指導室
丸亀市綾歌保健福祉センター研修室 調理実習室 栄養研修室 相談室1 相談室2 相談室3 会議室 運動指導室
丸亀市飯山総合保健福祉センター老人健康施設(娯楽室及び入浴施設) 歩行プール 運動指導室 機能訓練室 会議研修室(全室) 会議研修室1 会議研修室2 栄養指導室 調理実習室 相談室1 相談室2
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 政治又は宗教活動を行うことを目的として使用するとき。
(3) 使用しようとする者が前条各号に掲げる者に該当するとき。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の規定による使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはセンターの施設、附属設備等の使用を中止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
5 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市長はその賠償の責を負わない。
一部改正〔平成17年条例200号・19年31号・21年30号〕
(施設の使用資格等)
第7条 飯山保健センターの施設のうち、次の各号に掲げる施設を使用することができる者の資格は、当該各号に定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 老人健康施設(娯楽室及び入浴施設) 丸亀市内に住所を有し、かつ、当該年度において満60歳以上の年齢に達する者
(2) 歩行プール及び機能訓練室 丸亀市内に住所を有し、かつ、当該年度において満40歳以上の年齢に達する者
(3) 運動指導室 丸亀市内に住所を有し、かつ、当該年度において満40歳以上の年齢に達する者で、市の主催する運動指導事業において指導を受けている者
一部改正〔平成19年条例31号〕
(使用料)
第8条 第6条第1項の規定によりセンターの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定するセンターの使用料は、市長が指定する日までに納付するものとし、納付しないときは、申請がなかったものとみなす。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、前条第1号の施設を使用する者は、その都度、使用料を納付するものとする。ただし、飯山保健センターの老人健康施設(娯楽室及び入浴施設)における1か月利用券の取扱いについては、規則で別に定める。
4 納付された使用料は還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が使用日の前日までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(4) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
一部改正〔平成19年条例31号〕
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料を減額又は免除することができる。
(1) 市内の社会福祉団体が福祉活動のために使用するとき。
(2) 市内の公共的団体が保健衛生活動のために使用するとき。
(3) 国又は地方公共団体等が第3条に掲げる事業に使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
全部改正〔平成17年条例200号〕、一部改正〔平成19年条例31号〕
(原状の回復の義務)
第10条 入館者は、センターの施設、附属設備等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、センターの施設、附属設備等の使用を終了したとき、又は第6条第4項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成19年条例31号〕
(損害賠償)
第11条 センターの施設、附属設備等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成19年条例31号〕
(指定管理者)
第12条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例200号〕、一部改正〔平成19年条例31号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの施設又は設備の使用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) センターの使用料の徴収に関する業務
(4) センターの設置目的を達成するための事業に関する業務
(5) センターの使用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第4条から第9条(第4号を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例200号〕、一部改正〔平成19年条例31号〕
(利用料金)
第14条 市長は、センターの管理を第12条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第8条の規定にかかわらず別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成17年条例200号〕、一部改正〔平成19年条例31号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例200号〕、一部改正〔平成19年条例31号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例200号・19年31号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市保健福祉センター条例(平成11年丸亀市条例第5号)、綾歌町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年綾歌町条例第15号)又は飯山町総合保健福祉センター条例(平成12年飯山町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により丸亀市社会福祉協議会に管理を委託している丸亀市保健福祉センター施設、丸亀市綾歌保健福祉センター施設及び丸亀市飯山総合保健福祉センター施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りでない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に合併前の条例の規定に基づき発行した回数券及び年間利用券については、それぞれこの条例の相当規定により発行されたものとみなす。この場合において、年間利用券の有効期限については、これを通算する。
5 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた管理委託に係る特例を除く処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日条例第200号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用するセンターの施設に係る使用料から適用し、同日前に使用するセンターの施設に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に、改正前の別表第2の規定に基づき発行された老人健康施設の回数券は、改正後の別表第2に規定する老人健康施設の1回利用券と同等のものとみなす。
附 則(平成21年12月17日条例第30号)
この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月14日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の別表第2の規定に基づき発行された老人健康施設の4か月利用券に係る有効期限については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
センター開館時間、休館日及び施設使用時間
区分施設名センター開館時間休館日施設使用時間
丸亀市保健福祉センター会議室1
会議室2
会議室3
会議室4
調理講習室
研修会議(全室)
研修会議室1・2
研修会議室3
機能訓練室
運動指導室
午前8時30分から午後9時まで。ただし、日曜日は、午前8時30分から午後5時30分まで(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
午前9時から午後9時まで。ただし、運動指導室は、午前9時から午後5時まで(土・日は除く。)。機能訓練室は、午前9時から午後5時まで
丸亀市綾歌保健福祉センター研修室
調理実習室
栄養研修室
相談室1
相談室2
相談室3
会議室
運動指導室
午前8時30分から午後9時まで(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
午前9時から午後9時まで。ただし、運動指導室は午前9時から午後5時まで。
丸亀市飯山総合保健福祉センター老人健康施設
(娯楽室及び入浴施設)
午前8時30分から午後9時まで(1) 日曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
娯楽室は、午前9時30分から午後9時まで。ただし、土曜日は、午前9時30分から午後5時まで。入浴施設は、午前10時から午後8時まで
歩行プール(男)(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12月28日から翌年1月4日までの日
(1) 午後3時から午後4時30分まで
(2) 火曜日及び木曜日の午後6時から午後7時30分まで
歩行プール(女)(1) 午後1時から午後3時まで
(2) 月曜日、水曜日及び金曜日の午後6時から午後7時30分まで
運動指導室
機能訓練室
午前9時から午後8時まで
会議研修室(全室)
会議研修室1
会議研修室2
栄養指導室
調理実習室
相談室1
相談室2
12月29日から翌年1月3日までの日午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日は、午前9時から午後5時30分まで
全部改正〔平成19年条例31号〕・一部改正〔平成21年30号〕
別表第2(第8条関係)
(1) 丸亀市保健福祉センター施設使用料
使用時間午前午後夜間全日
施設名等午前9時から午後0時30分まで午後0時30分から午後5時30分まで午後5時30分から午後9時まで午前9時から午後9時まで
会議室1
2,0002,0002,0006,000
会議室21,5001,5001,5004,500
会議室31,0001,0001,0003,000
会議室41,0001,0001,0003,000
調理講習室3,0004,0003,50010,500
研修会議室(全室)8,50011,0009,50029,000
研修会議室1・26,0008,0007,00021,000
研修会議室32,5003,0002,5008,000
機能訓練室及び運動指導室無料
備考 
1 冷暖房を使用するときは、使用料の額の40%の額を加算する。
2 その他特別の費用を要するものについては、別に市長が定める額を加算する。
(2) 丸亀市綾歌保健福祉センター施設使用料
使用時間午前午後夜間全日
施設名等午前9時から午後0時30分まで午後0時30分から午後5時30分まで午後5時30分から午後9時まで午前9時から午後9時まで
研修室
1,5002,0001,5005,000
調理実習室2,5003,0002,5008,000
栄養研修室1,0001,5001,5004,000
相談室15001,0005002,000
相談室25001,0005002,000
相談室31,0001,5001,0003,500
会議室2,0003,0002,0007,000
運動指導室 無料
備考 
1 冷暖房を使用するときは、使用料の額の40%の額を加算する。
2 その他特別の費用を要するものについては、別に市長が定める額を加算する。
(3) 丸亀市飯山総合保健福祉センター施設使用料
使用時間午前午後夜間全日
施設名等午前9時から午後0時30分まで午後0時30分から午後5時30分まで午後5時30分から午後9時まで午前9時から午後9時まで
会議研修室(全室)
5,5007,5006,00019,000
会議研修室13,0004,0003,00010,000
会議研修室22,5003,5003,0009,000
栄養指導室1,5002,0001,5005,000
調理実習室2,0003,0002,0007,000
相談室15001,0005002,000
相談室25001,0005002,000
老人健康施設1回利用券200円
(娯楽室及び入浴施設)1か月利用券2,000円
歩行プール(男)無料
歩行プール(女)
運動指導室無料
機能訓練室
備考 
1 老人健康施設(娯楽室及び入浴施設)の1か月利用券の有効期限は、使用月の月末までとする。
2 冷暖房を使用するときは、使用料の額の40%の額を加算する。(老人健康施設(娯楽室及び入浴施設)は除く。)
3 その他特別の費用を要するものについては、別に市長が定める額を加算する。
全部改正〔平成19年条例31号〕・一部改正〔21年30号〕