○丸亀市福祉事務所長に対する事務委任規則
(平成17年3月22日規則第54号)
改正
平成27年3月27日規則第22号
平成30年12月21日規則第40号
令和6年9月18日規則第44号
丸亀市福祉事務所長に対する事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の取扱いに関すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備金の支給に関すること。
(11) 生活保護法第55条の6に規定する報告に関すること。
(12) 生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(13) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
(14) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
(15) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(16) 生活保護法第77条から第78条の2までの規定による費用徴収に関すること。
(17) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(18) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による重度障害者に対する福祉手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による手当の支給要件に該当する者の認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項、及び第2項に規定する受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する資料の提供等に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の規定により準用する同法第5条第2項、第11条(第3号を除く。)第12条及び児童扶養手当法第7条、第31条の規定による福祉手当の支給等に関する事務に関すること。
3 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 戦傷病者特別援護法第21条第1項の規定による補装具の支給又は修理に関すること。
(2) 戦傷病者特別援護法第21条第4項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の支給の認定に関すること。
(3) 戦傷病者特別援護法第24条第1項の規定による報告の要求(前2号の規定に係るものに限る。)に関すること。
(4) 戦傷病者特別援護法第24条第2項の規定による医師の診断を受けるべき旨の命令(第1号及び第2号の規定に係るものに限る。)に関すること。
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所又は入所委託に関すること。
(2) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(3) 老人福祉法第28条の規定による老人ホームへの入所費用又は入所委託費用の負担額の決定に関すること。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月18日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。