○丸亀市福祉事務所設置条例
(平成17年3月22日条例第109号)
改正
平成18年3月27日条例第15号
平成25年3月27日条例第10号
平成26年9月26日条例第30号
令和2年9月18日条例第37号
丸亀市福祉事務所設置条例
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
丸亀市福祉事務所丸亀市大手町二丁目4番21号
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。
(4) その他社会福祉に関する事務で市長が必要と認めること。
一部改正〔平成18年条例15号〕
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第30号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。