○丸亀市美術館条例
(平成17年3月22日条例第108号) |
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丸亀市美術館条例
(設置)
第1条 市民が美術に関して教養を深め、文化的で情緒に富んだ憩いの場として活用することにより、市民文化の振興発展に寄与する目的で美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
(2) 位置 丸亀市浜町80番地1
(事業)
第3条 前条に定める美術館(以下「美術館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
[第1条]
(1) 美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の収集、展示及び保管に関すること。
(2) 美術に関する調査及び研究に関すること。
(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等の開催に関すること。
(4) 美術情報の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 美術館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで
(2) 休館日 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び12月25日から12月31日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(観覧料)
第5条 美術館が展示する美術作品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
[別表第1]
(観覧料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額又は免除することができる。
(観覧料の還付)
第7条 既に納付された観覧料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 美術館の施設、設備又は美術作品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、その義務を免除することができる。
(美術館作品等の撮影許可及び撮影料)
第9条 美術館に収蔵している美術作品等を学術研究等のために撮影しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、美術作品等の撮影の許可を受けた者は、別表第2に定める撮影料を納付しなければならない。
[別表第2]
一部改正〔平成20年条例37号〕
(入館の制限)
第10条 市長は、次のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
(3) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(4) その他美術館の管理上支障があると認められる者
2 前項の場合において、入館者が損害を受けても市長はその責めを負わない。
追加〔平成17年条例204号〕
(行為の規制)
第11条 市長は、美術館の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、入館者その他館内にいる者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
追加〔平成17年条例204号〕
(集団入館の制限)
第12条 観覧等のため集団で入館しようとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申出を受けた場合において、美術館の管理上必要があると認めるときは、人数を制限し、又は人数を定めて順次入館させ、若しくは館舎内における行動について指示を行う等の措置をとることができる。
追加〔平成17年条例204号〕
(ホール使用の許可)
第12条の2 美術館のミュージアムホール(以下「ホール」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更し、又は取り消す場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
追加〔平成20年条例37号〕
(使用の不許可)
第12条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可しない。
(1) ホールの使用目的が第1条の設置目的に反するとき。
[第1条]
(2) 第3条に規定する美術館の事業に支障があると認めるとき。
[第3条]
(3) 美術館の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
追加〔平成20年条例37号〕
(使用料の納付)
第12条の4 第12条の2第1項の規定によるホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定める使用料を市長の指定する日までに納付しなければならない。
追加〔平成20年条例37号〕
(使用目的の変更等の禁止)
第12条の5 使用者は、使用目的を市長の許可を受けないで変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
追加〔平成20年条例37号〕
(特別の設備等)
第12条の6 使用者は、ホールに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
追加〔平成20年条例37号〕
(使用の許可の取消し等)
第12条の7 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
追加〔平成20年条例37号〕
(原状回復の義務)
第12条の8 使用者は、ホールの使用が終わったとき、又は前条の規定により使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
追加〔平成20年条例37号〕
(準用)
第12条の9 第6条から第11条(第9条を除く。)までの規定は、ホールを使用する場合にこれを準用する。この場合において、当該規定中「観覧料」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
追加〔平成20年条例37号〕
(指定管理者)
第13条 市長は、美術館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に美術館の管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例204号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者に美術館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、第3条に掲げる業務のほか、次のとおりとする。
[第3条]
(1) 美術館の維持管理に関する業務
(2) 観覧料、撮影料及び使用料の徴収に関する業務
(3) 美術館の入館者の利便性を向上させるために必要な業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第4条から第12条の7(第5条、第6条、第8条、第12条の3第4号及び第12条の7第2号を除く。)まで及び別表第3の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例204号・平成20年条例37号〕
(利用料金)
第15条 市長は、美術館の管理を第13条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に観覧料、撮影料及び使用料(以下これらを総称して「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[第13条]
2 前項の場合において、利用料金は、第5条、第9条及び第12条の4の規定にかかわらず別表第1から別表第3までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成17年条例204号・平成20年条例37号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に美術館の管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例204号〕
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例204号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市美術館条例(平成3年丸亀市条例第16号。以下「美術館条例」という。)の規定により財団法人ミモカ美術振興財団に管理の委託をしている美術館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りでない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に、美術館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日条例第204号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第37号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為は、この条例の施行日以後においては、市長が行った許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(令和元年12月27日条例第26号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
美術作品等観覧料
区分 | 観覧料(1人1回) | ||
個人 | 団体 | ||
常設展示観覧 | 一般 | 300円 | 240円 |
大学生 | 200円 | 160円 | |
企画展示観覧 | 2,000円以下の範囲内において市長が別に定める額 |
備考
1 「常設展示観覧」とは美術館が平常的に展示する美術作品等の観覧をいい、「企画展示観覧」とは美術館が特別に企画する美術作品等の観覧をいう。
2 「団体」とは、観覧のための代表者を定め、20人以上の者が同時に観覧する場合をいう。
3 「一般」とは、高校生及び大学生以外で18歳以上の者をいう。
4 「大学生」とは、大学に在学する者又はこれに準ずる者をいう。
5 前2項に掲げる者以外の者は、無料とする。
別表第2(第9条関係)
撮影料
区分 | 単位 | 金額 |
学術研究を目的とする場合 | 1点につき1回 | 300円 |
出版等を目的とする場合 | 1点につき1回 | 3,000円 |
一部改正〔平成20年条例37号〕
別表第3(第12条の4関係)
ミュージアムホール使用料
使用形態 | 使用料の額(1時間当たり) | |
開館時間
(午前10時から午後6時まで) | 開館時間以外の時間 | |
基本使用料 | 2,500円 | 3,000円 |
冷暖房を使用するとき。 | 3,750円 | 4,500円 |
使用者が2,000円を超える入場料又はこれに類するものを徴収するとき。 | 3,750円 | 4,500円 |
冷暖房を使用し、かつ、使用者が2,000円を超える入場料又はこれに類するものを徴収するとき。 | 5,000円 | 6,000円 |
備考
1 使用許可時間外の超過使用料は、この表に掲げる使用料の額に超過使用時間を乗じた額とする。この場合において、1時間未満の端数は1時間とみなす。
2 この表に掲げる開館時間以外の時間の使用料の額は、当該時間にホールを使用する必要があると市長が認める場合について、適用する。
3 附属する設備、器具等の使用料は、規則で定める。
追加〔平成20年条例37号〕