○丸亀市立資料館舎管理規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第47号)
丸亀市立資料館舎管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、館舎の管理及び取締りについて、特別の定めがあるもののほか、館舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保するため、必要な事項を定めるものする。
(定義)
第2条 この規則において「館舎」とは、丸亀市一番丁(城内)に所在する丸亀市立資料館の館舎建物、土地及びこれらの従物をいう。
(管理の基本原則)
第3条 館長は、館舎の管理に当たっては、職務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、館舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。
3 入館者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 館舎の管理及び取締りは、館長が総轄する。
2 館舎各部分の管理及び取締りに従事する職員は、館長が指名する。
(制限行為)
第5条 館舎において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
(3) 文書、図画等の頒布又は掲示
(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード等の持込み
(5) テントその他これに類する施設の設置
2 館長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
3 館長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(行為の規制)
第6条 館長は、前条に規定するもののほか、館舎の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、入館者その他館舎内にいる者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
(集団入館の制限)
第7条 観覧等のため館内に集団で入館しようとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ館長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 館長は、前項の申出を受けた場合において館舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を定めて順次入館させ、若しくは館舎内における行動について指示を行う等の措置をとることができる。
(閉館中の出入り)
第8条 閉館中(休館日を含む。)に館舎に出入りしようとする者は、館長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(退館時の措置)
第9条 第4条第2項による職員が退館しようとするときは、その管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、出入口及び窓の戸締りをしなければならない。
(盗難破損等の報告)
第10条 館舎内において備品、展示品等の盗難、破損等を発見した職員は、直ちに当該被害品の品名、数量及び保管状況を館長に報告しなければならない。
(防火管理者及び消防計画)
第11条 館舎にかかわる消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、館長をもって充てる。
2 防火管理者は、消防計画を作成するときは、教育長の承認を受けなければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。
(火元責任者)
第12条 火災予防に万全を期するため、館舎各部に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、館長が定める。
3 火元責任者は、常に火気の点検等防火に注意するとともに、防火管理者の指示に従わなければならない。
(火気の使用)
第13条 職員は、館舎において市から貸与された器具以外の火気を使用し、又はたき火等これに類する行為をしてはならない。
(火災報知及び消火)
第14条 職員は、館舎において火災を発見したときは、直ちに消防署に連絡するとともに、他の者に知らせ、早期に消火するよう努めなければならない。
(非常警備)
第15条 職員は、館舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) すべての窓を閉鎖すること。
(3) 重要物件を警備すること。
(4) 非常持出し書類等を搬出し、又は警備すること。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。