○丸亀市史跡等管理条例
(平成17年3月22日条例第106号)
改正
平成17年6月23日条例第188号
平成17年9月22日条例第203号
平成18年3月27日条例第14号
平成20年12月19日条例第36号
平成21年9月18日条例第24号
平成23年9月21日条例第27号
平成25年3月27日条例第16号
令和5年9月13日条例第32号
丸亀市史跡等管理条例
(目的及び設置)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定に基づき重要文化財に指定された丸亀城天守及び丸亀城大手一の門並びに同法第109条第1項の規定に基づき史跡に指定された塩飽勤番所跡並びに同法第144条第1項の規定に基づき選定された丸亀市塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存地区内にある次条に掲げる施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、文化財の保存活用を図り、市民文化の向上に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成17年条例188号〕
(名称及び位置)
第2条 前条に掲げる施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(観覧等の時間及び休館日)
第3条 前条に規定する施設等の観覧及び使用の時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施設の管理上必要と認めるときは、臨時に観覧若しくは使用の日又は休館日を設けることができる。
一部改正〔平成17年条例203号〕
(使用の許可等)
第4条 丸亀城大手一の門を占有して使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) その他施設の管理に支障があると認められるとき。
4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設の使用を中止させることができる。この場合において、第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市は一切の責めを負わないものとする。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第5条 使用者は、使用目的を教育委員会の許可を受けないで変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(観覧料及び使用料)
第6条 第2条に掲げる施設等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)にあっては別表第3に定める観覧料を、使用者にあっては同表に定める使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成17年条例203号〕
(観覧料等の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を減額又は免除することができる。
2 前項に規定する教育委員会が特に必要があると認める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 丸亀市に住所を有する65歳以上の者並びに心身障害者(児)及びその介護者が観覧する場合
(2) 公用又は公益のために観覧又は使用させる場合
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校が教育上の目的で観覧又は使用させる場合
(4) その他教育委員会が公益に資すると認める場合
一部改正〔平成17年条例203号〕
(観覧者の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、観覧を拒否し、又は退場を命じることができる。
(1) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行する者
(3) その他施設等の管理上支障があると認められる者
一部改正〔平成17年条例203号〕
(損害賠償の義務)
第9条 観覧者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、市長の承認を得てその義務を免除することができる。
(指定管理者)
第10条 教育委員会は、施設等の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設等の管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例203号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の観覧及び使用に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 施設等の観覧料等の徴収に関する業務
(4) 施設等の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 施設等の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の運営に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第8条(第4条第4項第4号、第5条及び第7条第2項第4号を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例203号〕
(利用料金)
第12条 教育委員会は、施設等の管理を第10条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設等の観覧料等(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第6条の規定にかかわらず別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成20年条例36号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に施設等の管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例203号〕
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成17年条例203号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市史跡等管理条例(平成15年丸亀市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月23日条例第188号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月22日条例第203号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月21日条例第27号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月13日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の丸亀市史跡等管理条例の規定による丸亀城大手一の門の使用に係る申請手続その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称位置
丸亀城天守丸亀市一番丁城内
丸亀城大手一の門
塩飽勤番所跡丸亀市本島町泊81番地
笠島まち並保存センター丸亀市本島町笠島256番地
ふれあいの館丸亀市本島町笠島258番地
文書館丸亀市本島町笠島271番地
別表第2(第3条関係)
名称観覧及び使用の時間休館日
丸亀城天守午前9時から午後4時30分までなし
丸亀城大手一の門
塩飽勤番所跡午前9時から午後4時まで(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
笠島まち並保存センター、文書館及びふれあいの館午前9時から午後4時まで(1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日
(2) 12月29日から翌年2月末日までの日。ただし、1月4日から2月末日までは、土曜日、日曜日及び休日を除く。
一部改正〔平成21年条例24号〕
別表第3(第6条関係)
名称観覧料使用料
大人小人団体(20人以上)
(中学生以下)
丸亀城天守400円無料1人につき左記の金額の2割引の額
丸亀城大手一の門無料無料 1時間当たり1,500円
塩飽勤番所跡200円無料1人につき左記の金額の2割引の額
笠島まち並保存センター200円無料
ふれあいの館及び文書館無料無料 
全部改正〔平成18年条例14号〕、一部改正〔平成20年条例36号〕