○丸亀市伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付要綱
(平成17年3月22日教育委員会告示第12号)
改正
令和4年2月17日教育委員会告示第1号
丸亀市伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年条例第105号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、補助金を交付する場合は、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)及び丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成17年教育委員会規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則の例によるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 修理、復元 丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年条例第105号)第5条に基づく当該保存地区に関する計画(以下「保存計画」という。)に定められた修理又は復元基準に基づき行われる伝統的建造物の保存のための行為をいう。
(2) 修景 保存地区内において、保存計画に定められた修景基準に基づき行われる伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築又は改築の行為をいう。
(3) 復旧 保存計画で認定している門、塀、石垣、生垣、側溝、石畳、橋、井戸等で伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる物件(以下「環境物件」という。)を復旧する行為をいう。
(補助金の交付申請者)
第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、保存地区内の土地、建築物その他工作物若しくは環境物件について権利を有する者で、修理、復元、修景又は復旧を行おうとするものとする。
(補助対象経費、補助率及び範囲)
第4条 保存地区内の伝統的建造物、環境物件及び伝統的建造物以外の建築物等に係る補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定によりがたい修理並びに修景又は復旧事業に係る補助金の限度額は、市長の承認を得て、別に教育委員会が定める。
3 第1項に規定する経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事費
(2) 設計費
(3) 監理費
(補助金交付申請)
第5条 規則第8条の規定による補助金の交付の申請は、工事着工の日の10日前までに行うものとする。
(着工)
第6条 工事の着工は、補助金の交付決定を受けた後にしなければならない。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金交付条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の状況、補助事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類等を備え付け、補助事業完了年度の翌年度から5年間保管すること。
(2) 補助事業者が補助事業を中止する場合は、中止の理由を記載した保存地区補助事業中止承認申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けること。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認める事項
(補助対象物件の適正管理)
第8条 補助の対象となった建築物等又は環境物件について権利を有する者は、当該建築物等又は環境物件の適正な管理に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付要綱(平成5年丸亀市教育委員会要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月17日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費、補助率及び補助限度額
 種類補助対象補助率限度額
伝統的建造物主屋 外観保存のための屋根、外壁、建具のほか、構造耐力上主要な部分の修理に要する工事費10分の9以内万円
800
附属建物又はその他工作物 主屋と同じく、当該物件の修理又は復元に要する工事費10分の9以内400
環境物件門、塀等 当該物件の修理又は復元に要する工事費10分の9以内300
石垣、生垣、側溝、石畳、橋、井戸等 当該物件の修理又は復旧に要する工事費10分の9以内200
伝統的建造物以外の建築物等主屋 外観を保存計画の修景基準に従って修景するための工事費のうち、屋根、外壁、外部建具、軒先外周基礎(石仕上げのみ対象)等の部分に要する経費。ただし、外壁に要した経費には下地造作経費を含み、電気設備その他装飾経費は含まないものとする。10分の8以内500
附属建物又はその他工作物 主屋に同じ10分の8以内300
門、塀等 保存地区の特性を生かし、周囲の景観と調和のとれたものに復元するための工事費10分の8以内200
上記工事に係る設計及び監理費10分の10以内委員会が定めた額
備考 
1 「外観」とは、保存地区内の道路その他公共の場所から見渡すことができる建築物等の屋根、外部意匠、建具等をいう。
2 「構造耐力上主要な部分」とは、基礎、壁(内装表面の仕上げを除く。)及び柱、小屋組、土台、床組(根太を除く。)等軸組をいう。
別記様式(第7条関係)
保存地区補助事業中止承認申請書