○丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第45号) |
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丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年条例第105号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(現状変更行為の許可申請)
第2条 条例第6条第1項に掲げる現状変更行為をするため、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
(1) 現状変更箇所の位置図
(2) 現状変更の設計図書
(3) その他参考となる資料
(現状変更行為の許可)
第3条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、速やかに現状変更行為許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(標識の設置)
第4条 前条の許可に際し、教育委員会が指定した者は、当該行為の着手の日から完了の日まで、当該行為地内の見やすい場所に標識(様式第3号)を設置しなければならない。
(現状変更行為の完了)
第5条 第3条の規定による許可を受けた者は、当該行為が完了したときは、速やかに現状変更行為完了届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
[第3条]
(協議又は通知)
第6条 条例第8条の規定により協議する場合又は条例第9条の規定により通知しようとする者は、現状変更行為協議・通知書(様式第5号)に第2条各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 協議又は通知後の変更については、その都度あらかじめ教育委員会に協議又は通知しなければならない。
(補助金の交付額)
第7条 条例第13条の規定による補助金(以下「補助金」という。)を交付する場合の額は、別に定める。
[条例第13条]
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、保存地区補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) その他参考となる資料
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて事業完了の日から30日以内に市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 補助事業成果書
(2) 補助事業に係る収支精算書
(3) その他参考となる資料
(補助金交付手続)
第10条 前3条に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるところによるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第11条 条例第14条第1項の規定による丸亀市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を統理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第12条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(臨時委員)
第13条 条例第14条第5項の規定による臨時委員は、必要に応じて教育委員会が委嘱する。
2 臨時委員は、当該特別の事情に関する審議が終了したときは解任されたものとする。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、教育委員会教育部文化財保存活用課において処理する。
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(昭和58年丸亀市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日教委規則第3号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。