○丸亀市文化芸術基本条例
(平成17年3月22日条例第103号) |
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丸亀市文化芸術基本条例
おだやかな風土と美しい瀬戸内海に面した丸亀は、古くから西讃岐における政治、経済、文化の中心的役割を担いながら、歴史的にも栄えてきた地域である。
今、私たちは、このように先人たちが世代をこえて遺した伝統文化を守り育て、さらには、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、新しい光に照らされた丸亀らしい地域文化を興し、次の世代に継承し、発展させるとともに、新たに創造しなければならない。
これらの使命を達成し、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、多様性に寛容で活力ある社会を実現することで、丸亀の地が潤い豊かな文化のまちへ歩み続けるよう願い、その道しるべとしてこの条例を制定する。
おだやかな風土と美しい瀬戸内海に面した丸亀は、古くから西讃岐における政治、経済、文化の中心的役割を担いながら、歴史的にも栄えてきた地域である。
今、私たちは、このように先人たちが世代をこえて遺した伝統文化を守り育て、さらには、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、新しい光に照らされた丸亀らしい地域文化を興し、次の世代に継承し、発展させるとともに、新たに創造しなければならない。
これらの使命を達成し、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、多様性に寛容で活力ある社会を実現することで、丸亀の地が潤い豊かな文化のまちへ歩み続けるよう願い、その道しるべとしてこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民、民間団体及び事業所(以下「市民等」という。)並びに文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者の役割を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、ゆとりと豊かさの満ちあふれた活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 豊かな風土及び歴史によって培われた丸亀市の多様な文化芸術が市民の共通の財産として認識され、将来にわたり継承し、発展し、及び創造されるよう考慮すること。
(2) 全ての人がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術に親しみ、参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備を図ること。
(3) 文化芸術活動を行う者の主体性、自主性及び創造性を十分に尊重すること。
(4) 市民等、文化芸術活動を行う者の意見が反映されるよう十分考慮すること。
(5) 文化芸術に関する創造的な活動がより一層活性化するために、世代間及び地域間の交流並びに国内外との交流の促進を図ること。
(6) 乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う者、家庭及び地域活動を行う者の相互の連携が図られるよう配慮すること。
(7) 文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携により、その社会的経済的価値の醸成を図ること。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に推進しなければならない。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、文化芸術を創造し、又は享受する権利を有する主体であり、基本理念にのっとり、多様な文化芸術を尊重するよう努めるものとする。
2 市民等は、基本理念にのっとり、文化芸術活動に対する支援又は協力をするよう努めるものとする。
(文化芸術活動を行う者の役割)
第5条 文化芸術活動を行う者は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的に文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 文化芸術活動を行う者は、相互の交流を図るとともに、地域社会の一員としてその活動に取り組むよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第6条 市は、文化芸術基本法(平成13年法律第148号。以下「法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
(審議会の設置)
第7条 市は、法第37条の規定に基づき、次に掲げる事項を調査及び審査するため、丸亀市文化芸術推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 文化芸術の推進に係る重要事項に関すること。
2 審議会は、文化芸術の推進に関する重要事項について、市長に建議することができる。
3 審議会は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化団体の代表者
(3) 公募により選任した者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 市長は、審議会に専門的事項を調査及び審議させる必要があるとき、又は臨時に委員を置く必要があるときは、第3項に定める委員のほか、特別委員又は臨時委員を置くことができる。
一部改正〔平成18年条例36号〕
(表彰)
第8条 市は、文化芸術の推進に関し功績のあった者又は団体を表彰することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市文化振興条例(平成16年丸亀市条例第12号)の規定により表彰されていた者及び団体は、この条例の規定により表彰されたものとみなす。
附 則(平成18年9月26日条例第36号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(平成26年3月28日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後、新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(令和4年3月29日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の丸亀市文化振興条例第5条の規定により丸亀市文化振興審議会委員を委嘱されている者については、改正後の丸亀市文化芸術基本条例第7条の規定により丸亀市文化芸術推進審議会委員に委嘱された者とみなす。