○丸亀市立学校体育施設開放実施要綱
(平成17年3月22日教育委員会告示第10号) |
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丸亀市立学校体育施設開放実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市立学校体育施設使用条例(平成17年条例第102号)及び丸亀市立学校体育施設使用条例施行規則(平成17年教育委員会規則第42号。以下「規則」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 市立学校体育施設を開放する学校(以下「開放学校」という。)ごとに、学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、運営及び管理に当たる。
2 運営委員会は、当該開放学校の学校長、教頭、体育主任、スポーツ推進委員その他各種団体の代表などをもって組織する。
3 運営委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 施設利用促進に関すること。
(2) 管理指導員の確保に関すること。
(3) 施設の利用状況に関すること。
(4) その他開放事業運営に関すること。
(運営委員会の職務)
第3条 運営委員会は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 教育委員会で定めた諸規則に違反したと認めたとき。
(2) 申請書に虚偽の内容を記載したと認めたとき。
(3) 開放学校の学校長が学校運営に支障があると認めたとき。
(報告書)
第4条 運営委員会は、管理状況報告書兼学校体育施設開放実施状況報告書(別記様式)を毎月5日までに前月分を教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年9月22日教育委員会告示第4号)
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この告示は、平成23年9月22日から施行する。
附 則(平成28年3月29日教育委員会告示第4号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月15日教育委員会告示第3号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。