○丸亀市立学校体育施設使用条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第42号) |
|
丸亀市立学校体育施設使用条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市立学校体育施設使用条例(平成17年条例第102号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき学校の体育施設(以下「体育施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責任)
第2条 体育施設の使用に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 体育施設の使用に関する管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。
(運営委員会)
第3条 教育委員会は、体育施設の使用を円滑に行うため、条例第2条別表に定める学校(以下「開放学校」という。)に運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(管理指導員)
第4条 開放学校に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、教育委員会の指示を受け、体育施設の使用に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理並びに指導に当たるものとする。
3 管理指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(使用の手続)
第5条 条例第5条の規定により、開放学校の体育施設の使用を申請しようとする者は、丸亀市立学校体育施設(年間使用団体登録・使用)許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 教育委員会は、条例第7条の規定により使用を許可したときは、丸亀市立学校体育施設(年間使用団体登録・使用)許可書(様式第2号)を交付する。
[条例第7条]
(年間登録の手続)
第6条 条例第6条の規定により、開放学校の体育施設使用の年間登録を申請しようとする者は、丸亀市立学校体育施設(年間使用団体登録・使用)許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 教育委員会は、前項の規定により年間登録を許可したときは、丸亀市立学校体育施設(年間使用団体登録・使用)許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料)
第7条 条例第10条ただし書の規則で定める使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
[条例第11条]
(1) 義務教育終了前の原則として10人以上の児童及び生徒で構成する団体で、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合
(2) その他教育委員会が適当と認める場合
2 使用料を減免する場合の割合は、次のとおりとする。
(1) 照明に係る使用料 全額
(2) 空調に係る使用料 半額
(使用料の還付額)
第9条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付する場合の還付額は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 使用開始前の場合 全額
(2) 使用時間の2分の1を経過しない場合 半額
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校の施設の開放に関する規則(昭和48年丸亀市教育委員会規則第42号)、開放施設の夜間使用規程(昭和56年綾歌町教育委員会規則第22号)又は学校施設開放に関する規則(平成15年飯山町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月29日教育委員会規則第11号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日教育委員会規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月28日教育委員会規則第8号)
|
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第7条関係)
体育施設名 | 照明に係る使用料 | 空調に係る使用料 | ||
2時間まで | 4時間まで | 1時間当たり | ||
屋内運動場 | 全面 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
半面 | 250円 | 500円 | 750円 | |
運動場 | 全面 | 500円 | 1,000円 | ― |
半面 | 250円 | 500円 | ― | |
武道場 | 柔道場・剣道場 | 250円 | 500円 | 500円 |
軽運動場 | 250円 | 500円 | 500円 |
備考 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。