○丸亀市立学校体育施設使用条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第42号) |
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丸亀市立学校体育施設使用条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市立学校体育施設使用条例(平成17年条例第102号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき学校の体育施設(以下「体育施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責任)
第2条 体育施設の使用に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 体育施設の使用に関する管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。
(運営委員会)
第3条 教育委員会は、体育施設の使用を円滑に行うため、条例第2条別表第1に定める学校(以下「開放学校」という。)に運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(管理指導員)
第4条 開放学校に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、教育委員会の指示を受け、体育施設の使用に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理並びに指導に当たるものとする。
3 管理指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(使用の手続)
第5条 条例第5条の規定により、開放学校の体育施設の使用を申請しようとする者は、丸亀市立学校体育施設(年間使用団体登録・使用)許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 教育委員会は、条例第7条の規定により使用を許可したときは、丸亀市立学校体育施設(年間使用団体登録・使用)許可書(様式第2号)を交付する。
[条例第7条]
(年間登録の手続)
第6条 条例第6条の規定により、開放学校の体育施設使用の年間登録を申請しようとする者は、丸亀市立学校体育施設(年間使用団体登録・使用)許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 教育委員会は、前項の規定により年間登録を許可したときは、丸亀市立学校体育施設(年間使用団体登録・使用)許可書(様式第2号)を交付する。
(照明使用料の免除)
第7条 条例第11条の規定により照明使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
[条例第11条]
(1) 義務教育終了前の原則として10人以上の児童及び生徒で構成する団体で、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合
(2) その他教育委員会が適当と認める場合
(照明使用料の還付額)
第8条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付する場合の還付額は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 使用開始前の場合 全額
(2) 使用時間の2分の1を経過しない場合 半額
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校の施設の開放に関する規則(昭和48年丸亀市教育委員会規則第42号)、開放施設の夜間使用規程(昭和56年綾歌町教育委員会規則第22号)又は学校施設開放に関する規則(平成15年飯山町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月29日教育委員会規則第11号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。