○丸亀市立学校体育施設使用条例
(平成17年3月22日条例第102号) |
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丸亀市立学校体育施設使用条例
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき社会教育その他公共のために市立学校の屋内運動場・運動場・武道場の体育施設(以下「体育施設」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例5号〕
(使用施設)
第2条 使用することのできる体育施設は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用日及び使用時間)
第3条 前条の体育施設を使用することができる日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午後6時から午後10時まで
(2) 丸亀市立学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号)第3条に規定する休業日。ただし、12月29日から翌年1月3日までの日は除く。 午前9時から午後10時まで
2 前項に規定する使用日及び使用時間は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の資格)
第4条 体育施設を使用できる者は、丸亀市内に在住、勤務又は在学する者で構成した、原則として10人以上の団体で、スポーツ傷害保険に加入している団体とする。ただし、当該団体が満18歳未満の者で構成されている場合は、成人の引率責任者を要する。
(使用申請)
第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を得なければならない。
(年間登録申請)
第6条 年間を通じて体育施設を使用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会が定める日までに、年間登録をしなければならない。
(使用許可)
第7条 使用の許可は、教育委員会が学校長の意見を聴いて学校教育上支障がないと認められたときに行う。ただし、法令に定めのあるときはこの限りでない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とすると認めるとき。
(3) 学校施設又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用の停止等)
第9条 教育委員会は、第7条により許可を受けた団体(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
[第7条]
(1) 第5条の規定による使用許可の申請事項に不実の記載があったとき。
[第5条]
(2) 第7条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
[第7条第2項]
(3) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 学校教育上使用する必要が生じたとき。
(使用料)
第10条 体育施設使用料は無料とする。ただし、体育施設の照明施設を使用するときは、別表第2に定める照明使用料を納付しなければならない。
[別表第2]
(免除)
第11条 教育委員会は、前条に定める照明使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消しの申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 教育委員会が管理の都合上(学校運営上)使用の許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
[第9条]
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設に損害を与えたときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
2 第10条ただし書に定める照明使用料は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校の施設の開放に関する規則(昭和49年丸亀市教育委員会規則第42号)、開放施設の夜間使用規程(昭和56年綾歌町教育委員会規則第22号)、学校施設開放に関する規則(平成7年綾歌町教育委員会規則第12号)又は飯山町立学校の管理する施設開放に関する規則(平成15年飯山町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 合併前の開放施設の夜間使用規程又は学校施設開放に関する規則(以下「合併前の規則等」という。)の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の規則等の例による。
附 則(平成18年9月26日条例第39号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第12号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第18号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第34号)
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この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
別表第1(第2条関係)
体育施設名 | 学校名 | |
小学校 | 屋内運動場 | 丸亀市立城乾小学校、丸亀市立城坤小学校、丸亀市立城北小学校、丸亀市立城西小学校、丸亀市立城南小学校、丸亀市立城東小学校、丸亀市立城辰小学校、丸亀市立郡家小学校、丸亀市立飯野小学校、丸亀市立垂水小学校、丸亀市立広島小学校、丸亀市立岡田小学校、丸亀市立富熊小学校、丸亀市立飯山南小学校、丸亀市立飯山北小学校 |
※全学校照明設備有 | ||
運動場 | 丸亀市立城乾小学校(照明設備有)、丸亀市立城坤小学校(照明設備有)、丸亀市立城北小学校(照明設備有)、丸亀市立城西小学校(照明設備有)、丸亀市立城南小学校(照明設備有)、丸亀市立城東小学校(照明設備有)、丸亀市立城辰小学校(照明設備有)、丸亀市立郡家小学校(照明設備有)、丸亀市立飯野小学校(照明設備有)、丸亀市立垂水小学校(照明設備有)、丸亀市立広島小学校(照明設備有)、丸亀市立岡田小学校、丸亀市立富熊小学校、丸亀市立飯山南小学校(照明設備有)、丸亀市立飯山北小学校(照明設備有) | |
中学校 | 屋内運動場 | 丸亀市立東中学校、丸亀市立西中学校、丸亀市立南中学校、丸亀市立綾歌中学校、丸亀市立飯山中学校 |
※全学校照明設備有 | ||
運動場 | 丸亀市立綾歌中学校(照明設備有)、丸亀市立飯山中学校 | |
武道場 | 丸亀市立綾歌中学校(照明設備有)、丸亀市立飯山中学校(照明設備有) |
一部改正〔平成18年条例39号〕
別表第2(第10条関係)
体育施設名 | 照明使用料(1回につき4時間まで) |
屋内運動場 | 1,000円 |
運動場 | 1,000円 |
武道場 | 500円 |