○丸亀市体育施設設置条例
(平成17年3月22日条例第101号)
改正
平成17年9月22日条例第202号
平成18年9月26日条例第39号
平成19年9月25日条例第30号
平成23年3月24日条例第6号
平成24年9月24日条例第30号
平成26年9月26日条例第32号
平成28年3月29日条例第20号
令和2年12月21日条例第50号
令和4年3月29日条例第14号
丸亀市体育施設設置条例
(設置)
第1条 市民の体力づくり、健康づくりを推進し、心身の健全な育成に寄与するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用時間及び休業日)
第3条 体育施設の利用時間及び休業日は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、体育施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可してはならず、又はその入場を拒み、若しくは退場させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 体育施設の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用許可後において、第5条第1項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき、又は使用者が第4条第2項の許可条件若しくは前条の規定に違反したときは、使用許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額又は免除することができる。
全部改正〔平成19年条例30号〕
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(造作等の制限)
第11条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等に損害を与えたときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その義務を免除することができる。
(指定管理者)
第14条 市長は、体育施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例202号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 前条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 体育施設の使用の許可に関する業務
(2) 体育施設の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 体育施設の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 体育施設の利用の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第5条まで、第7条、第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例202号〕、一部改正〔平成19年条例30号〕
(利用料金)
第16条 市長は、体育施設の管理を第14条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第8条の規定にかかわらず別表第3及び設備、器具等の使用について定める規則に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成17年条例202号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例202号〕
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか体育施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例202号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市民体育館条例(昭和54年丸亀市条例第15号)及び丸亀市土器川体育センター条例(平成11年丸亀市条例第21号)の規定により財団法人丸亀市体育協会に管理の委託をしている丸亀市民体育館施設及び土器川体育センター施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りでない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に課した、又は課すべきであった体育施設の使用料については、合併前の丸亀市民体育館条例(昭和54年丸亀市条例第15号)、丸亀市土器川体育センター条例(平成11年丸亀市条例第21号)、飯山町町民体育館設置条例(昭和55年飯山町条例第16号)、飯山町町民武道館設置条例(昭和53年飯山町条例第9号)又は飯山総合運動公園体育館設置条例(平成3年飯山町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
5 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日条例第202号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に使用する体育施設に係る使用料から適用し、同日前に使用する体育施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(使用料の特例措置)
3 この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、改正後の別表第3の規定にかかわらず、飯山体育館、飯山総合運動公園体育館メインアリーナ及び飯山総合運動公園体育館サブアリーナを使用する場合(アマチュアスポーツに使用する場合で、入場料等を徴収しない場合に限る。)の使用料は、次の表に定める額とする。
施設の名称使用区分単位金額
飯山体育館全面使用1時間当たり700円
飯山総合運動公園体育館メインアリーナ全面使用1時間当たり1,200円
サブアリーナ全面使用1時間当たり600円
備考
 上記の体育施設を部分使用する場合の使用料は、この表に定める額を基準として、別表第3の当該体育施設の部分使用の場合の例により算出した額とする。
附 則(平成23年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為は、この条例の施行日以後においては、市長が行った許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成24年9月24日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、丸亀市総合運動公園丸亀市民球場に関する部分は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月21日条例第50号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
体育施設の名称及び位置
名称位置
丸亀市民体育館丸亀市金倉町924番地1
土器川体育センター丸亀市川西町南甲307番地
飯山総合運動公園体育館丸亀市飯山町東坂元2713番地1
一部改正〔平成18年条例39号〕
別表第2(第3条関係)
体育施設の利用時間及び休業日
名称利用時間休業日
丸亀市民体育館午前9時から午後9時30分まで1 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日
2 12月29日から翌年1月3日までの日
土器川体育センター午前9時から午後9時30分まで1 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日
2 12月29日から翌年1月3日までの日
飯山総合運動公園体育館午前9時から午後9時30分まで1 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日
2 12月29日から翌年1月3日までの日
全部改正〔平成19年条例30号〕
別表第3(第8条関係)
体育施設の使用料
施設の名称使用区分単位金額
丸亀市民体育館メインアリーナ全面使用アマチュアスポーツに使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり2,200円
入場料等を徴収する場合1時間当たり6,600円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり8,800円
入場料等を徴収する場合又は営利目的で使用する場合1時間当たり44,000円
部分使用床面の3分の1以下を使用する場合全面使用の場合に定める使用料の額の33%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
床面の2分の1を超え3分の2以下を使用する場合全面使用の場合に定める使用料の額の66%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
サブアリーナ全面使用メインアリーナの部分使用の「床面の3分の1以下を使用する場合」に定める額
部分使用床面の3分の1当たり全面使用の場合に定める使用料の額の33%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
会議室営利目的で使用しない場合1時間当たり320円
営利目的で使用する場合1時間当たり480円
土器川体育センターアリーナ全面使用アマチュアスポーツに使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり1,200円
入場料等を徴収する場合1時間当たり3,600円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり4,800円
入場料等を徴収する場合又は営利目的で使用する場合1時間当たり24,000円
部分使用床面の2分の1以下を使用する場合全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
多目的ホール全面使用アマチュアスポーツに使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり400円
入場料等を徴収する場合1時間当たり1,200円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり1,600円
入場料等を徴収する場合又は営利目的で使用する場合1時間当たり8,000円
飯山総合運動公園体育館メインアリーナ全面使用アマチュアスポーツに使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり1,800円
入場料等を徴収する場合1時間当たり5,400円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり7,200円
入場料等を徴収する場合又は営利目的で使用する場合1時間当たり36,000円
部分使用8分の1面当たり全面使用の場合に定める使用料の額の12%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
サブアリーナ全面使用アマチュアスポーツに使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり700円
入場料等を徴収する場合1時間当たり2,100円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合入場料等を徴収しない場合1時間当たり2,800円
入場料等を徴収する場合又は営利目的で使用する場合1時間当たり14,000円
部分使用床面の2分の1以下を使用する場合全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。)
トレーニングルーム一人1回につき150円
会議室営利目的で使用しない場合1時間当たり320円
営利目的で使用する場合1時間当たり480円
備考 
1 各体育施設における部分使用は、アマチュアスポーツに使用する場合に限る。
2 丸亀市を中心市とする定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町の区域内に居住していない者がこの表に定める施設(飯山総合運動公園体育館トレーニングルームを除く。)を使用する場合(備考3及び備考4の使用を含む。)の使用料は、この表に定める使用料の額にその30%の額を加算する。
3 使用日以外の日に会場の準備、整理等のために予備的に使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の50%の額とする。
4 使用許可時間を超過して施設を使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額に、当該施設の1時間当たりの使用料を基準として、超過使用時間に応じて算出した額を加算する。
5 使用許可時間を超過して施設を使用する場合の超過使用時間の計算は、30分未満のときは30分とし、30分以上のときは1時間とする。また、1時間を超える場合の端数時間の処理も同様とする。
6 冷暖房設備のある施設を使用する場合の冷暖房使用料は、1時間当たり、この表に定める使用料の額の50%の額とする。ただし、丸亀市民体育館メインアリーナは、1時間当たり12,000円、丸亀市民体育館サブアリーナは、1時間当たり800円、飯山総合運動公園体育館サブアリーナは、1時間当たり1,000円とする。
7 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
8 設備及び器具使用料は、規則で別に定める。
9 「入場料等」とは、入場料金、会費、会場整理費等、その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。
10 「アマチュアスポーツ以外」とは、プロスポーツやその他スポーツ以外の各種行事等をいう。
全部改正〔平成19年条例30号〕