○丸亀市立図書館条例
(平成17年3月22日条例第100号) |
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丸亀市立図書館条例
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、丸亀市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸亀市立中央図書館 | 丸亀市浜町80番地1 |
丸亀市立綾歌図書館 | 丸亀市綾歌町栗熊西1638番地 |
丸亀市立飯山図書館 | 丸亀市飯山町西坂元547番地1 |
(事業)
第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の分類配列を適切にし、その目録を整備すること。
(3) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。
(4) 他の図書館と連絡し、及び協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(5) 移動図書館車等の運営を行うこと。
(6) その他図書館の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 次の表の左欄に掲げる図書館の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日。ただし、その日が夏季休業日(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定に基づき丸亀市教育委員会が定める公立の学校の夏季休業日をいう。以下同じ。)に当たるときは、開館するものとする。
名称 | 休館日 |
丸亀市立中央図書館 | 毎月第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日 |
丸亀市立綾歌図書館 | 毎月第1月曜日、第2月曜日及び第4月曜日 |
丸亀市立飯山図書館 | 毎月第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日 |
(2) 資料整理日(毎月末日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は夏季休業日に当たるときは、開館するものとする。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、その日が日曜日、土曜日又は夏季休業日に当たるときは、開館するものとする。
(4) 12月29日から翌年1月4日までの日
(5) 資料特別整理期間(9月から11月までの間の10日間及び年度末の3日間)
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次のとおり(休日に開館する場合は、土曜日・日曜日の開館時間に準ずる。)とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 利用時間 |
丸亀市立中央図書館 | 月曜日~金曜日 午前9時30分から午後8時まで |
土曜日・日曜日 午前9時30分から午後5時まで | |
丸亀市立綾歌図書館 | 月曜日~金曜日 午前9時30分から午後6時まで |
土曜日・日曜日 午前9時30分から午後5時まで | |
丸亀市立飯山図書館 | 月曜日~金曜日 午前9時30分から午後6時まで |
土曜日・日曜日 午前9時30分から午後5時まで |
(利用の制限)
第6条 館長は、図書館を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合には、図書館の利用を認めず、又はその利用を中止させることができる。
(1) 図書館を利用する他の者に著しい迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他館長がその利用を不適当と認めるとき。
2 館長は、利用に供することが不適当と認められる図書館資料については、これをあらかじめ指定し、その利用を制限することができる。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定により、丸亀市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募により選任した者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(損害賠償の責任)
第8条 故意又は過失により、図書館の資料、施設等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市立図書館条例(昭和49年丸亀市条例第39号)、丸亀市立図書館条例施行規則(昭和49年丸亀市教育委員会規則第41号)、飯山町図書館設置条例(昭和59年飯山町条例第13号)又は飯山町図書館運営規則(昭和59年飯山町教育委員会規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月23日条例第18号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(処分等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又は現に教育委員会に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この条例の施行日以後、条例又はこれに基づく規則の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。
(丸亀市子ども読書活動推進協議会に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市附属機関設置条例の規定により、教育委員会から丸亀市子ども読書活動推進協議会委員に委嘱されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市子ども読書活動推進協議会委員に委嘱された者とみなす。
(丸亀市図書館協議会に関する経過措置)
4 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市立図書館条例の規定により、教育委員会から丸亀市図書館協議会委員に任命されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市図書館協議会委員に任命された者とみなす。
附 則(令和5年3月28日条例第9号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。