○丸亀市飯山総合学習センター条例
(平成17年3月22日条例第98号)
改正
平成19年9月25日条例第29号
平成20年3月26日条例第13号
平成23年3月24日条例第16号
丸亀市飯山総合学習センター条例
(設置)
第1条 市民の生涯学習を総合的かつ効果的に推進することを目的に飯山総合学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 飯山総合学習センター
(2) 位置 丸亀市飯山町西坂元547番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習情報を収集し、又は提供すること。
(2) 生涯学習の機会を提供すること。
(3) 生涯学習に関する指導者を育成すること。
(4) 生涯学習に関する企画及び総合調整を行うこと。
(5) 生涯学習に関する相談を行うこと。
(6) センターの施設を生涯学習の活動その他の公共的利用に供すること。
(7) 児童に健全な遊びを与え幼児又は少年を個別的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにすると共に子育て支援活動を行い、地域組織活動の育成助長をはかる等児童の健全育成に資することを目的とすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要なこと。
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
午前9時から午後9時30分まで
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が日曜日に当たるときは、開館するものとする。
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の開館時間及び休館日は、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
一部改正〔平成20年条例13号〕
(使用の許可)
第5条 センターの施設、設備及び器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
3 教育委員会は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認められるとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
4 教育委員会は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用を中止させることができる。この場合において、生じた損害については、市は一切の責めを負わないものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(入場者の制限)
第6条 教育委員会は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒否し、又は退去させることができる。
(1) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
(3) その他公益上又はセンターの管理上支障があると認められる者
(特別の設備器具の使用)
第7条 第5条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備を設け、又は附属する器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 使用者が生涯学習活動のために使用するとき。
(2) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
3 第1項の使用料は、教育委員会が指定する日までに納付するものとし、納付しないときは、使用の申請がなかったものとみなす。ただし、教育委員会が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
全部改正〔平成19年条例29号〕
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第5条第4項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、市長の承認を得てその義務を免除することができる。
(指定管理者)
第12条 教育委員会は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
追加〔平成19年条例29号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) センターの設置目的を達成するために必要な業務
(5) センターの使用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第4条から第9条(第5条第4項第1号、第4号及び第8条第2項第2号を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第4項中「市」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成19年条例29号〕
(利用料金)
第14条 教育委員会は、センターの管理を第12条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第8条の規定にかかわらず別表及び設備、器具等の使用について定める規則に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成19年条例29号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
追加〔平成19年条例29号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成19年条例29号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の飯山総合学習センター条例(平成16年飯山町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後に使用するセンターの施設に係る使用料から適用し、同日前に使用するセンターの施設に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用時間午前午後夜間昼間昼夜間全日
室名等9時~12時1時~5時午後6時~午後9時30分午前9時~午後5時午後1時~午後9時30分午前9時~午後9時30分
ロビー
2,000
2階和室2,4002,8002,8004,8004,8006,400
研修室12,4002,8002,8004,8004,8006,400
研修室23,7004,3004,3007,2007,2009,700
調理実習室2,0003,5005,0005,0007,5009,500
備考 
1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときの使用料は、この表に掲げる使用料(以下「規定使用料」という。)の額にその50パーセントの額を加算する。
2 使用許可時間外の超過使用料は、1時間につき規定使用料の全日の額の20パーセント(開館時間外においては40パーセント)の額とする。この場合においては、30分以上の端数は1時間とみなす。
3 冷暖房料は、規定使用料の額の50パーセントの額とする。ただし、第8条第2項の規定により減額又は免除を受ける者の冷暖房料は、規則で定める。
4 設備、器具等の使用料は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例29号〕