○丸亀市綾歌総合文化会館条例
(平成17年3月22日条例第97号)
改正
平成18年3月27日条例第13号
平成18年6月22日条例第32号
平成23年3月24日条例第6号
丸亀市綾歌総合文化会館条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、丸亀市綾歌総合文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
一部改正〔平成18年条例32号〕
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市綾歌総合文化会館
(2) 位置 丸亀市綾歌町栗熊西1680番地
(開館時間及び休館日)
第3条 文化会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
ウ 市長が施設等の管理上必要があると認めた日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間及び休館日を変更することができる。
一部改正〔平成18年条例13号〕
(使用の許可)
第4条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(許可基準)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物その他附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めたとき。
(独占的使用の制限)
第6条 施設の使用は、引き続き5日を超える等独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備の設置等)
第7条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の原状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用する権利を他に譲渡し、又は貸してはならない。
(使用料の納付等)
第9条 文化会館の使用料は別表のとおりとし、許可と同時に前納しなければならない。ただし、附属する設備及び器具の使用料並びに後納できる使用料は、規則で定める。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免等)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 施設を許可された使用目的と異なった目的に使用したとき。
(3) 許可された使用条件に違反したとき。
(4) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(入場の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を制限し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
(3) 建物又は附属物を損傷するおそれがある者
(4) 次条の規定に違反した者
(行為の制限)
第14条 入場者は、管理上支障がある行為で規則で定める行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用を終わったとき、又は第12条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で器具又は設備を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者(使用者であった者を含む。)が前項の義務を履行しないときは、器具その他の物件の搬出、設備の撤去その他施設の原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用等による損害)
第17条 施設の使用により、又はこの条例に基づく処分によって生じた損害については、市は、一切その責を負わない。
(指定管理者)
第18条 市長は、文化会館の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文化会館の管理を行わせることができる。
追加〔平成18年条例32号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 前条の規定により指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 文化会館の使用の許可に関する業務
(2) 文化会館の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 文化会館の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 文化会館の使用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第15条(第8条、第9条、第11条及び第14条を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成18年条例32号〕
(利用料金)
第20条 市長は、文化会館の管理を第18条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第9条の規定にかかわらず別表及び設備、器具等の使用について定める規則に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成18年条例32号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第21条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に文化会館の管理を行わなければならない。
追加〔平成18年条例32号〕
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年条例32号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の綾歌町総合文化会館設置及び管理に関する条例(平成8年綾歌町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為は、この条例の施行日以後においては、市長が行った許可等の処分その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)
丸亀市綾歌総合文化会館使用料
利用区分使用料
午前(9時から12時まで)午後(1時から5時まで)夜間(午後6時から午後10時まで)午前・午後(午前9時から午後5時まで)午後・夜間(午後1時から午後10時まで)全日(午前9時から午後10時まで)
大ホール
18,00031,20042,00043,20064,80081,600
小ホール6,00010,80015,00015,00022,80028,800
研修室大3,5006,0008,5008,50012,50016,000
研修室中2,5004,5006,5006,5009,50012,000
研修室小2,0003,0004,5004,5006,5008,000
調理実習室2,0003,5005,0005,0007,5009,500
創作室2,0003,5005,0005,0007,5009,500
楽屋1室300300300600600900
多目的広場2,0003,0004,5004,5006,5008,000
附属設備及び器具10,000円を超えない範囲で規則で定める額
観覧料その都度市長が定める額
備考 
1 使用者が営利を目的として5,000円を超える入場料を徴収する場合又は物品販売を主たる目的として会場を使用する場合は、使用料の50%を加算する。
2 市外に住所を有する者は、使用料の20%を加算する(ただし、大ホールは除く。)。
3 冷暖房料は、使用料の50%とする。
4 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に使用するときは、使用料の20%を加算する。
5 開館時間を繰り上げて使用するときの1時間当たりの使用料は、午前の使用料の額を1時間当たりに割りもどした額に20%の額を加算した額とする。開館時間を超過して使用するときの1時間当たりの使用料は、夜間の使用料の額を1時間当たりに割りもどした額に20%の額を加算した額とする。この場合において、1時間未満のときは1時間とする。
6 大ホールの使用料は、客席、舞台、ホワイエ及び楽屋(2)・(3)の使用を含む。
7 練習又は舞台設営のために舞台のみ又は舞台及び楽屋を使用する場合は、大ホール、小ホール又は楽屋の使用料を半額にする。
8 その他特別の費用を要するものについては、別に市長が定める額を加算する。
9 「入場料」とは、入場料金、会費、会場整理費その他名目のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいい、「観覧料」とは、市が自主事業として実施する場合の入場料をいう。
10 上記に基づき算出した使用料額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
一部改正〔平成18年条例13号〕