○丸亀市社会教育委員の会に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第30号)
改正
平成24年5月21日教育委員会規則第3号
平成26年3月28日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市社会教育委員の設置に関する条例(平成17年条例第92号)第5条の規定に基づき、丸亀市社会教育委員の会(以下「会」という。)を設置し、会の会議の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 会には、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
(会長及び副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、委員の任期中とする。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数の同意によりこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年5月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。