○丸亀市社会教育委員の設置に関する条例
(平成17年3月22日条例第92号) |
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丸亀市社会教育委員の設置に関する条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の事由がある場合には、任期中においても委員を解嘱することができる。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第6号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。