○丸亀市立小・中学校人権・同和教育研究会設置に関する要綱
(平成17年3月22日教育委員会訓令第13号)
丸亀市立小・中学校人権・同和教育研究会設置に関する要綱
(設置)
第1条 市立小・中学校の人権・同和教育の推進と充実を図るため、丸亀市立小・中学校人権・同和教育研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 研究会は、市立小・中学校における人権・同和教育の充実と積極的な推進を図ることにより、人権尊重の意欲と実践力の育成に努めることを目的とする。
(活動)
第3条 研究会の活動は以下のとおりとする。
(1) 丸亀市立小・中学校人権・同和教育研修会に関すること。
(2) 丸亀市立小・中学校人権・同和教育主任会に関すること。
(3) 人権・同和教育推進委員研修会に関すること。
(4) その他人権・同和教育の推進に関すること。
(会員)
第4条 研究会の会員は、以下のとおりとする。
(1) 市立小・中学校の教員
(2) その他会長が必要と認める者
(組織)
第5条 役員等は以下のとおりとする。
(1) 研究会には会長を置き、丸亀市立学校長会長を充てる。
(2) 研究会に若干人の人権・同和教育推進委員を置き、会長が委嘱する。
(3) 研究会の事務局は、教育委員会教育部学校教育課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長と教育部学校教育課が協議して定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。