○丸亀市視聴覚ライブラリー規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第29号)
丸亀市視聴覚ライブラリー規則
(設置)
第1条 市の視聴覚教育振興を図るため丸亀市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を丸亀市教育研究所に設置する。
(運営委員会)
第2条 前条の目的を達成するためライブラリーに、丸亀市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、丸亀市教育研究所条例施行規則(平成17年教育委員会規則第28号)第5条第2項に定める委員をもって充てるものとする。
3 委員会は、ライブラリーの運営に協力し、ライブラリーが行う事業について丸亀市教育委員会に意見を述べるものとする。
(管理)
第3条 ライブラリーに所蔵する教材、教具等は、委員会が管理する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。